エンターテイメント、iTやコンテンツ分野において生じる法的課題を重視しています

音楽・演奏の保護を巡る法律問題

音楽は、著作権法によって3種類の権利で保護されます。まず、作曲された音楽そのものが著作物として著作権法を付与され保護されます。また、音楽の演奏も別に著作隣接権としてして保護され、またレコードの音の固定が原盤権として保護されることになります。 このように音楽を巡る著作権法の保護はかなり特殊です。まずは、ご相談していただくことをお薦めいたします。

コンテンツとしての音楽、ライブ演奏の音楽

音楽も情報として娯楽コンテンツに包含されます。コンテンツ振興法2条1項において「コンテンツ」とは、「映画、音楽、演劇、文芸、写真、漫画、アニメーション、コンピュータゲームその他の文字、図形、色彩、音声、動作若しくは映像若しくはこれらを組み合わせたもの…のうち、教養又は娯楽の範囲に属するもの」とされていることから、「音声」からなる音楽コンテンツも、娯楽コンテンツとして法律上のコンテンツに相当します。

これとは別にライブ演奏などライブイベントも音楽産業の重要シーンとなっています。こうしたライブ演奏についてもエンターテイメントローの対象となることは論を俟ちません。

音楽の著作物

目次1 音楽の著作物ついて2 歌詞について3 音楽の著作隣接権について4 音楽著作権・著作隣接権の管理 音楽の著作物ついて 著作権法10条1項2号は、「音楽の著作物」を、著作物の例示として掲げています。ところで、東京地方 […]
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