条約優先の原則
著作権法5条は以下のとおり定めます。
著作権法5条
著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、その規定による。 |
本条は、条約の国内法的効力を定めた規定です。
まず、著作権には国内著作権(人格権及び隣接権を含む(以下同じ。)。)及び外国著作権が観念できます。また、著作物にも国内著作物と外国著作物が観念できます。
そうすると、国内著作物の国内著作権の問題、国内著作物の外国著作権の問題、外国著作物の国内著作権の問題、外国著作物の外国著作権の問題、と一応4つの区分を観念することが出来ます。
この条文は、第一次的にはこのうち、外国著作物の国内著作権の問題について定めた規定とされています。
現在、条約と国内法について抵触の恐れはないと一般的に理解されています。しかし、仮に条約が優先する場面があれば外国著作物と国内著作物において、国内での著作権の保護に差異が生じることになり得ます。
その意味で、国内法の解釈もなるべく条約と適合的に行い、上述の差異が可能な限り生じないように調整すべきと考えられます。
※参考条文
著作権法6条 |
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