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東海・北陸地方(名古屋高裁管内)の著作権案件対応

「富山県」,「石川県」,「福井県」,「岐阜県」,「愛知県」,「三重県」の東海・北陸地方(名古屋高裁管内)の著作権案件は東京地方裁判所を1審に選択できます。弊所では、「富山県」,「石川県」,「福井県」,「岐阜県」,「愛知県」,「三重県」の東海・北陸地方(名古屋高裁管内)の5県について、著作権法律相談、訴訟対応など可能です。東京の弁護士に著作権案件を相談したい場合等、まずはお問い合わせください。東京地方裁判所には知的財産権専門部がありますので、「裁判所専門部に事案を審理してもらいたい」場合など「東京の弁護士に東京で訴訟提起をして欲しい」というご要望に出来る限りお応えしたいと考えています。

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