『エジソンのお箸事件』知財高裁平成28年10月13日判決(平成28年(ネ)第10059号)判例紹介
目次
判決の意義
実用品の著作物性について、判断を示している点に意義があります。
TRIPPTRAPP(トリップトラップ)事件で知財高裁2部が下した判決が波紋を広げる中、知財高裁3部も今回、実用品の著作物性について、判断を示しています。事件は、エジソンのお箸事件と言われる、「知財高裁平成28年10月13日判決(平成28年(ネ)第10059号 著作権侵害行為差止等請求控訴事件)(原審:東京地方裁判所平成27年(ワ)第27220号)」です。
事案の概要
本件は,「幼児用箸を製造販売する控訴人(1審原告)が,同種製品を製造販売する被控訴人(1審被告)に対し,被控訴人による別紙被控訴人商品目録記載1ないし20の各幼児用箸(被告各商品)の製造販売は,控訴人が有する原判決別紙原告著作物目録1記載の図画(原告図画)及び同別紙原告著作物目録2記載1ないし19の各幼児用箸(原告各製品)に係る各著作権(複製権及び翻案権。ただし,原告各製品のうちキャラクターの図柄及び立体像に関する部分を除く。)を侵害すると主張して,①著作権法112条1項・2項に基づき,被告各商品の製造販売の差止め及び廃棄を求めるとともに,②平成25年1月から平成27年9月28日(本件訴え提起日)までの間における前記各著作権の侵害を内容とする不法行為に基づく損害賠償請求として,2400万円のうち100万円及びこれに対する不法行為の後の日である同年11月13日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案で」した。
原審の判断について
「原判決は,原告図画及び原告各製品のいずれについても著作権(複製権及び翻案権)侵害を認めず,控訴人の請求をいずれも棄却したため,これを不服として控訴人が本件控訴をした」ものです。
控訴審の結論は?
結論は、原告敗訴判決に対する控訴について、控訴棄却でした。
控訴審判示で重要な部分について
この判例のなかで、知財高裁は、「付加判断」として、「控訴人は,工業的に大量生産され,実用に供されるものであるからといって,「美的」という観点からの高い創作性の判断基準を設定することは相当でなく,「美術工芸品」に該当しない応用美術であっても,著作権法2条1項1号所定の著作物性の要件を満たすものについては,「美術の著作物」としてこれを保護すべきである(意匠法等の他の法律によって保護されることを根拠として,実用に供される機能的な工業製品ないしそのデザインは,その実用的機能を離れて美的鑑賞の対象となり得るような美的特性を備えていない限り,著作権法が保護を予定している対象ではないとするのは誤りである)とした上で,原告各製品は,①キャラクターが表現された円形部材により最上部で結合された連結箸である点,②1本の箸に人差し指と中指を入れる2つのリングを有し,かつ,他方の箸に親指を入れる1つのリングを有して,合計3つのリングが設けられている点において,他社製品(甲16~26)に比べて特徴的な形態を有しており,そこには作者の個性が発揮されていて創作性が認められるから,「美術の著作物」として保護されるべきものである,と主張する」として、控訴人の主張を指摘したうえで、「しかしながら,控訴人の主張は採用できない」と結論付けています。
その理由として、知財高裁が挙げているのは、下記の点になります。
つまり、「実用品であっても美術の著作物としての保護を求める以上,美的観点を全く捨象してしまうことは相当でなく,何らかの形で美的鑑賞の対象となり得るような特性を備えていることが必要である(これは,美術の著作物としての創作性を認める上で最低限の要件というべきである)。したがって,控訴人の主張が,単に他社製品と比較して特徴的な形態さえ備わっていれば良い(およそ美的特性の有無を考慮する必要がない)とするものであれば,その前提において誤りがある」と述べています。
この部分は、とても重要な判示ではないかと思います。つまり、「実用品であっても美術の著作物としての保護を求める以上,美的観点を全く捨象してしまうことは相当でなく,何らかの形で美的鑑賞の対象となり得るような特性を備えていることが必要」と述べて、やはり、実用品が著作物性を肯定されるには、高いハードルを課すのかと思えば、「これは,美術の著作物としての創作性を認める上で最低限の要件というべきである」と述べて、美術の著作物と同程度の要件を求めるに過ぎないと述べています。
TRIPPTRAPP(トリップトラップ)事件知財高裁判決を踏まえた本判決の意義
ところで、先のTRIPPTRAPP(トリップトラップ)事件知財高裁判例において、著作権「法2条2項は,「美術の著作物」の例示規定にすぎず,例示に係る「美術工芸品」に該当しない応用美術であっても,同条1項1号所定の著作物性の要件を充たすものについては,「美術の著作物」として,同法上保護されるものと解すべきである。したがって,控訴人製品は,上記著作物性の要件を充たせば,「美術の著作物」として同法上の保護を受けるものといえる。」と判示しました。これに対して、今回の判例も、「これは,美術の著作物としての創作性を認める上で最低限の要件というべきである」と述べています。この点で、両判例は合致しているように考えられます。
しかし、今回の判例は、「何らかの形で美的鑑賞の対象となり得るような特性を備えていることが」必要とも述べており、これが、美術の著作物に該当する最低条件だと述べているのです。
つまり、両判例は美術の著作物に該当する要件を満たせば実用品も美術の著作物に該当すると述べている点は一致しているともとらえられるのですが、一方、今回の知財高裁判例は、美術の著作物の成立要件を引き上げているとも評価し得るのです。その証左としてTRIPPTRAPP(トリップトラップ)事件知財高裁判決は、「著作物性の要件についてみると,ある表現物が「著作物」として著作権法上の保護を受けるためには,「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることを要し(同法2条1項1号),「創作的に表現したもの」といえるためには,当該表現が,厳密な意味で独創性を有することまでは要しないものの,作成者の何らかの個性が発揮されたものでなければならない。表現が平凡かつありふれたものである場合,当該表現は,作成者の個性が発揮されたものとはいえず,「創作的」な表現ということはできない」として、一般的な著作物性肯定の判断基準を示しています。これに対して、今回の知財高裁判例が、「何らかの形で美的鑑賞の対象となり得るような特性を備えていることが」美術の著作物に該当する最低条件だと述べているのですから、両者は、美術の著作物該当性を満たせば応用美術や実用品も美術の著作物足り得るという点では一致しているものの、美術の著作物足り得るための条件において、異なるハードルを課していると考えられます。
そのうえで、今回の知財高裁判例は、「控訴人が主張する前記①②の点は,いずれも実用的観点から選択された構成ないし表現にすぎず,総合的に見ても何ら美的鑑賞の対象となり得るような特性を備えるものではない。よって,前記①②の点を理由に,原告各製品について美術の著作物としての著作物性を認めることはできないというべきである。」と述べて、原告主張を排斥しています。
ここがまた、興味深い点で、今回の判例は、美的特性を感得できるか否かという規範を定立しながら、具体的なあてはめにおいては、ほぼ、通常の著作物性を肯定できるか否かという水準の審査をしているようにも読める点です。そうすると、今回の知財高裁判例は、言葉のうえでは美術の著作物性の成立要件を引き上げながら当てはめにおいて実質的に引き上げていないとも捉えられる水準の審査を行っているとも評価し得ます。そうすると、言葉の上ではTRIPPTRAPP(トリップトラップ)事件知財高裁判決とは異なる伝統的な基準に適合的な規範を擁立しながら、実質的にはTRIPPTRAPP(トリップトラップ)判例を踏襲しているとも評価し得る当てはめを展開している判決とも評価できるのではないかと思われます。
TRIPPTRAPP(トリップトラップ)事件知財高裁判決以後においても下級審判例でも、実用品の著作物性については従来の考え方を踏襲する判断が示される例もあることから、やはり、TRIPPTRAPP(トリップトラップ)事件知財高裁判決は、先進的な判決ながら裁判所全体の考え方を従来のものから大転換するというまでの意味は持たないという位置づけに落ち着きつつあるように感じられます。いずれにせよ、実用品の著作物性については、まだまだ、注目すべき分野なのではないかと考えられます。
図面の著作物性について
また、同判例は、「原告図画について」「原告図画が美術の著作物として保護されることを前提に,被告各商品は,最上部で結合された連結箸であり,1本の箸に人差し指と中指を入れる2つのリングを有し,かつ,他方の箸に親指を入れる1つのリングを有し,合計3つのリングを有する点において,表現されている本質的特徴を共通にするものであること,原告図画の影の表現等の絵画的な特徴は,三次元の物体を感得させる創作的表現であり,被告各商品は原告図画に創作的に表現された思想又は感情を三次元化したものであることを理由に,被告各商品は原告図画を翻案したものである」という原告主張を、「著作物の翻案とは,既存の著作物に依拠し,かつ,その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ,具体的表現に修正,増減,変更等を加えて,新たに思想又は感情を創作的に表現することにより,これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいうが,既存の著作物に依拠して創作された著作物が,思想,感情若しくはアイデア,事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には,翻案には当たらないと解すべきである(最高裁判所平成11年(受)第922号同13年6月28日7第一小法廷判決・民集55巻4号837頁参照)との規範を引用し、「控訴人が表現上の本質的特徴を共通にすると主張する部分は,原告各製品において検討した前記①②の点と同じであり,これらの点に創作性が認められないことは前記のとおりであるから,控訴人の主張は,結局のところ,表現上の創作性がない部分において同一性を主張するにすぎないものである(なお,原告図画は,原告製品1~6を図示したものであることが明らかであって,連結部分の左右に大きな円形の耳が描かれているのに対し,被告各商品はいずれも連結部分にそのような耳を備えておらず,両者は一見して明らかに異なる物品であることが明らかである)」から、被告各商品について,原告図画の翻案権侵害が成立する余地はないというべきであり,これに反する控訴人の主張は採用できないと結論付けています。つまり、本件実用品について何ら美的鑑賞の対象となり得るような特性を備えるものではないことから、この図画についても、著作物性を肯定できる部分について同一性を有するにすぎないから翻案権侵害が生じる余地はないとして控訴人(原告)主張を排斥しています。
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