プログラムの著作物について、概要を述べます。
プログラムの著作物は、著作権法10条1項9号に著作権法で保護すべき著作物の例として例示されています。
ここでいうプログラムは、著作権法上の「プログラム」に該当する表現物を指します。すなわち、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」をいいます(著作権法2条1項10の2)。
この、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」(著作権法2条1項10の2)のうち、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法2条1項1号)が、著作権法10条1項9号に例示された「プログラムの著作物」に該当します。
このプログラムの著作物については、著作物を作成するために用いられる「プログラム言語」、「規約」、「解法」には、及びません(著作権法10条3項柱書)。
プログラム言語
第一にプログラムを表現するための文字や記号を指します(著作権法10条3項1号)。例えば、HTMLではアルファベットが用いられますが、アルファベットに著作権の保護が及ばないことを宣明しています。当然のことを宣明しているということが言えます。
第二にプログラム言語の体系、文法にも、著作権法の保護は及びません(同号)。例えばHTMLの例でいうと、<href> という表記でハイパーリンクを形成するという一般的なHTMLのルールには、著作権法の保護が及びません。ここでも当然のことが注意的に宣明されています。
規約
規約とは、インターフェースや通信プロトコルを指すと一般的に理解されています。簡単に言えば、例えば異なるアプリケーションを共有して作動させるために自然と決まってくるルールの部分を指しているものと解されます。
インターフェースとは境界面という意味で、2つの異なるものが交差する場所ということが言えます。異なるハードウェアが交差する場面ではハードウェアインターフェースと呼ばれ、異なるソフトウェアが交差する場面ではソフトウェアインターフェースと呼ばれます。
著作権法10条3項2号にいう規約には、例えば、API(Application Programming Interface )がイメージを持ちやすいかもしれません。すなわち、同じパソコン上で複数のアプリケーションを利用する場合、複数のアプリケーションは一定の土台(プラットフォーム)を持っていることが少なくありません。開発の手間も省けますし、異なるアプリケーション間の連動性も高まりますから便益が多いことになります。このようなメリットから、共通の土台となるプログラムは積極的に公開されています。
このようにあるアプリケーションの土台として呼び出したプログラムの機能を発揮させるには、ルールが必要になります。なぜなら、土台(プラットフォーム)は異なるアプリケーション開発者に利用されるため、共通した機能発揮のためのルールが必要になるからです。ルールは、言語化されることもあればプログラムで表現される場合もあるようです。
このプログラム間の連動方法を定めたルールについては、「規約」として、著作権法の保護が及ばないこととされています(著作権法10条3項2号)。
考えてみれば、土台としているプログラムの創作には関与していないうえ、アプリケーション間の連動性のために内容が決まってくる部分、共通している部分については、仮にプログラムとして表現されていても、開発側のプログラムのプログラム作成者には創作性が認められないため、著作権の保護が及ばないのは自明です。しかしここでも、あえて、著作権法10条3項2号は、著作権が及ばないことを宣明してます。
※1反面、ルールをプログラム等で記述した場合、プラットフォームサイドには著作権が認められる可能性も示唆されています。ただし、ルールは自ずと決まる側面が強く、プログラムでの表現に選択の幅がないことが想定され、そのために、結局著作権が成立しない場合が多いとも指摘されています。
解法
解放というのは、プログラムがコーディングされている背景にある論理的な考え方です。アルゴリズムなどと呼ばれます。たとえば、同じプログラム言語でも目的解決のための筋道は複数存在し、選択した筋道でプログラムの具体的表現は変容を受けます。このような、具体的な表現の背後にある論理的な思考経路を著作権の保護対象から外すことを注意的に宣明してます(著作権法10条3項3号)。
プログラム著作物の登録
プログラム著作物の登録に関しては、創作年月日の登録(著作権法76条の2)、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の定め(著作権法78条の2)など、特別の定めがあります。