上演権・演奏権
著作権法22条は、「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する」と定めます。このように著作権法22条は、著作者に上演権・演奏権を付与しています。
上演とは、「演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずることをい」います(著作権法2条1項16号)。
上演から除かれている、演奏については、定義規定はありませんが、文言や他の規定などから歌唱を含めて音楽を奏で、演じる行為を指すものと解されます。
※参考条文 著作権法2条1項 3号 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)をいう。 4号 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう。 |
口述権
著作権法24条は、「著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する」と定めます。口述とは、「朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)をい」い(著作権法2条1項18号)、実演に該当する役者の舞台でのセリフ(「演劇的に演じ」)、歌手が歌唱すること(「歌い」)、その他演ずる要素が含まれる行為「口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること」が除かれているため、口述の範囲に該当する行為は実際には多くないと考えられています。
著作権法2条7項について
著作権法2条7項は、「この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする」と定めます。
このように、上演、演奏、口述の概念には、上演、演奏、口述の様子を録音・録画された著作物を、特定少数者に向けて再生することも含まれることになります。もっとも、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演・口述し、又は演奏することを他者に対して禁止する上演権・演奏権・口述権の効力は、特定少数者を対象にした再生としての上演・演奏には及ばないことになります。
また、公衆送信に該当しない電気通信設備を用いた伝達も、上演・演奏・口述の概念に含まれることにも注意が必要です。