著作権法22条の2は、「著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する」と定めます。
著作権法2条1項17号は、上映について、「著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする」と定義します。
このように、上映の概念からは公衆送信される著作物が除かれています。上映の概念から、公衆送信される著作物が除かれているのは、公衆送信される著作物については別途、著作権法23条2項が保護を与えていることに由来します。