ツイッターの匿名アカウントについてみだりに実氏名などを公表されないことへの期待はプライバシー権として法的に保護されると判示した裁判例-令和 3年11月11日東京地裁判決(令3(ワ)16758号 )
本裁判例は、ツイッター上の匿名アカウント(ただし、裁判例上では匿名性に相応の注意を払っていることが条件として加味されているように読めます。)は、その匿名性をプライバシー権で保護されると明確に判示した裁判例です。
事案の概要
本件は,「Twitter」(ツイッター)において,自らの匿名のアカウントで記事を投稿していた原告が,発信者により,匿名のアカウントの投稿者が原告である旨を公表され,人格権(プライバシー権)を侵害されたと主張して,発信者情報の開示を求めた事案です。
主要な争点
本件では、「原告が匿名で投稿した記事に関して,その投稿者は原告である旨を第三者が摘示・公表した場合に,原告の権利(プライバシー権)が「侵害されたことが明らか」(法4条1項1号)といえるかどうか」が、争点となりました。
争点に対する裁判所の判断
原告は,原告アカウントにおいて,実氏名などを表示しないだけではなく、実際と異なる経歴などを表示し、積極的に自己を識別できないようにしていました。
この点について裁判所は、「原告アカウントは,原告が,その使用者の個人名が判明しないように注意を払いつつ,匿名で使用しているものと認められる」と認定しています。
その上で、裁判所は、匿名性に注意を払っている「アカウントの使用者は,その氏名を始めとする個人を特定・識別する情報を,正当な理由もなく,みだりに公表されたくないと考えるのが自然であり,このような期待は,プライバシー権に属するものとして法的な保護を受けると解するのが相当である」と判示しています(但下線は弊所による。)。
さらに、裁判例は発信者が「晒し」という文字列を含むアカウント名を表示していたことなどから、実氏名など個人を特定できる情報を投稿したことに正当な理由はないと判断しています。
そして裁判所は、「本件記事は,原告アカウントの使用者(原告)を特定・識別する情報を,正当な理由もないのに,みだりに公表するものであって,原告のプライバシー権を侵害するものというべきである」と判示しています。
若干のコメント
インターネット上の匿名性は、法的に保護されると言えそうですが、本裁判例は、この点についてプライバシー権で保護されると正面から判示しています。また、①匿名アカウントが匿名性に相応の注意を払っており、②公表に正当な理由が見受けられないことなどから、プライバシー権を侵害すると判示しています。以上の点について自明とも言えそうですが正面から判示している点に意義のある裁判例ではないかと思います。
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