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中央区では、住宅街に畑をよく見かけます。 夏の空と中央の畑。 #夏ねりま2018

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農業は、人類最古の産業のひとつであり、様々な法律と関係します。

例えば、コンテンツ法務を重要視し、知的財産権法の問題を扱うことも多い弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)ですが、農業には育成者権という種苗法に定められた農業固有の知的財産権があるほか、商標法や不正競争防止法等ブランドの保護が問題となることも多い分野であり、知的財産権法の観点からも重要分野であると認識しています。

また、農業は古くから社会の基盤となってきた産業であることから、民法にも多くの規律を見出すことが出来ます。

例えば、民法は永小作権と言って、農業や畜産を対象にした物権を設けています。

民法第270条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。

また、民法322条や323条は、農業に関する先取特権の内容を規定しています。

(種苗又は肥料の供給の先取特権)
民法第322条 種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。
(農業労務の先取特権)
民法第323条 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。

さらに、「農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した…取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保する…ことにより…もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする」農地法など、直接的、間接的に行為を規制する各種の行政法も多い分野です。

このように、農業は法律との関わりが深い分野になっています。

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