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事案の概要

本件は、海賊サイト漫画村に無断で漫画作品を掲載された漫画家が原告として漫画村に広告を提供していた広告代理店に損害賠償請求を求めた事案です。

被告エムエムラボは,主に,インターネットの広告を取り扱う広告代理業を目的とする株式会社でした。
また、被告グローバルネットは,インターネットの広告を取り扱う広告代理業を目 的とする株式会社であり,被告エムエムラボの親会社でした。被告エムエムラボの 代表取締役は,被告グローバルネットの常務取締役を務め, 被告グローバルネットの本店事務所の住所地は,被告エムエムラボの支店の所在地として登記されています。

本件ウェブサイト上において,平成29年4月21日から同年5月6日にかけて,原告漫画1のうち1巻,6巻から15巻まで及び24巻が掲載されました。

また,平成29年11月18日までに,本件ウェブサイトにおいて,原告漫画2 が掲載されました。

裁判所認定の前提事実

本件で認定されている、裁判所認定の前提事実は下記のとおりです。ただし、下線部は弊所の注記です。

本件ウェブサイトの設立と運営実態

(ア) 本件ウェブサイトは,平成28年1月頃,発行間もない新作を含め5万冊以 上の漫画をインターネット上で閲覧することができるサイトとして開設された。

開設当時の本件ウェブサイトの画面上には,「無料コミック漫画-完全無料で漫画が 読める!!登録一切不要!!」,「登録不要で完全無料な最新マンガサイトです。ス クロールするだけで見やすくDL不要!毎日更新中です。お好きなマンガを検索で きます。タブから好きな作品をお選び下さい。」との記載がされ,本件ウェブサイト 上で各種の漫画を無料で閲覧することができる旨の説明がされ,また,同画面上に は,「大量貯蔵の為,検索をご利用下さい。」との記載とともに,本件ウェブサイト に登録されている漫画を検索するための検索バナーが設置されていた。(甲4)

また,本件ウェブサイトにおいては,出版社により発売された漫画が,発売日の 翌日に掲載され,その閲覧が可能にされていることもあった。(甲19)

さらに,本件ウェブサイトについて,平成29年6月頃のその画面上には,「無料 コミック漫画」,「漫画村は無料で単行本・週刊誌が読めるウェブ型マンガビューサ イト」との記載とともに,原告漫画1の1巻,6巻から15巻まで及び24巻が掲 載され,同年11月頃の本件ウェブサイトの画面上には,原告漫画2が掲載された ほか,原告以外の漫画家の作品も掲載されていた。(甲10,11)

しかるに,原告漫画を含め,本件ウェブサイトに掲載されている漫画の多くは,著 作権者の許諾を得ずに違法に掲載されていた。

(イ) 平成30年4月18日付けのNHKが開設しているウェブサイトでは,10 代から50代までの幅広い世代が本件ウェブサイトを利用しており,平成30年3 月時点の本件ウェブサイトの月間閲覧数が延べ1億7000万,平成29年9月か ら平成30年2月までの半年間で延べ約6億2000万に上っていること,本件ウ ェブサイトの運営者は莫大な広告収入を稼いでいたとみられることなどの報道がさ れた。(甲5)

(ウ) 本件ウェブサイトの運営者は,本件ウェブサイトの利用者から本件ウェブサイトに掲載した漫画の閲覧に対する対価や手数料を徴収していなかった。

(エ) 本件ウェブサイトに広告を出稿していた企業に対する取材をしたとするイ ンターネット上の情報提供サイト(同年4月15日付けの記事)には,本件ウェブ サイトの運営資金は広告収入によって賄われているとみられること,同月14日付 けの記事で,本件ウェブサイトに広告が出稿されるまでの流れは,出稿主である事業者(広告主)から広告代理店に出稿依頼がされ,当該広告代理店から本件ウェブ サイト上の広告出稿の窓口となっている会社に広告主からの出稿依頼が取り次がれ, 最終的に,本件ウェブサイトに広告主の広告が掲載されるものであること,広告主 から支払われる広告費は,広告代理店,窓口会社の手数料に充てられるほか,広告 を掲載する本件ウェブサイトの運営者に支払われる仕組みとなっていることなどの説明がされていた。(甲6,7)

東京地判例令和3年12月21日・裁判所ウェブサイト

海賊版サイトに対する政府や広告関係団体の取組み

広告関係団体においては,平成29年,違法な海賊版サイトが広告費の収入を資 金源として運営されていることが社会問題となっているとして,インターネット上 の違法・不当サイトを広告掲載先から排除する取組みを始め,当該問題を取り扱う専門部会を設置した。

そして,平成30年6月,より実効的な対策を継続的に講じ るために恒常的な組織として委員会を設置し,広告業界内で情報共有を進め,違法・ 不当サイトの排除に取り組むことなどを宣言した。(甲24,25)

また,政府からも,平成30年4月,本件ウェブサイトを含む海賊版サイトの拡 大による漫画,アニメ等の著作物の無断掲載行為に対する緊急対策として,法制度を整備するまでの間,民間事業者が自主的に悪質なサイトをブロッキングできるよ うな制度を検討する方針が示された。(甲34)

東京地判例令和3年12月21日・裁判所ウェブサイト

本件ウェブサイトの閉鎖

本件ウェブサイトは,平成30年4月に閉鎖された。

東京地判例令和3年12月21日・裁判所ウェブサイト

被告らの広告掲載事業等

(ア) 被告らの実施している広告掲載事業の概要

被告ら(被告エムエムラボが子会社,被告グローバルネットが親会社)が行って いる広告掲載事業については,広告主である事業者から入稿された広告をそれぞれ 広告代理店に直接取り次ぐ方法と,被告エムエムラボの広告配信サービス(アドネ ットワーク)を通じて広告代理店に配信する方法とがあった。

上記広告配信サービ ス(アドネットワーク)とは,インターネット広告において,広告媒体となる多数のウェブサイトからなるネットワークをいい,広告主が一つのネットワーク事業者 に広告を出稿することにより,多数のウェブサイトで広告を配信することができる サービスであった。

被告エムエムラボは,アドネットワークによる広告配信サービスに関し,ウェブ サイト運営者との間で広告掲載に係る契約を締結するに当たり,自社のホームページ上に「MEDIADII」と題する広告掲載を行うウェブサイト(メディア)を登 録するページを設け,当該ウェブサイト運営者にウェブサイトの表題,URL等を 入力させ,入力された情報を基に,被告エムエムラボの運用チーム担当者が,これ を審査していた。(甲22)

そして,被告エムエムラボ(子会社)に対してその掲載を依頼された広告は,被告エムエムラボのアドネットワークにより,本件ウェブサイトとの間に介在してい たDを経由して,本件ウェブサイトに掲載されていた。

また,被告グローバルネッ ト(親会社)に対して広告掲載が依頼された場合においても,その掲載は,同様に 被告エムエムラボが設置している「MEDIADII」のシステムを利用して行われ ていた。

(イ) 被告らの本件ウェブサイトに関する営業活動等

被告グローバルネットは,平成30年3月2日,取引先からの広告掲載先に本件 ウェブサイトを追加した場合の予算についての問合せに対し,本件ウェブサイトへ の掲載には追加で5万円から10万円で可能であるとの回答をしていた。(甲13)

また,被告グローバルネットは,同月23日,取引先からの被告グローバルネットの広告メニューの過去の実績についての問合せに対し,「弊社の場合DL BOOKSや漫画村を保有しているのでそこそこ効果はいいかなと思います。」と回答 し,その後,同取引先から,被告グローバルネットに対し,広告掲載の打診がされ た。(甲12)。

また,被告グローバルネットの取引先から依頼された広告掲載に関しては,本件 ウェブサイトが閉鎖された後である同年4月16日時点で,本件ウェブサイトを含む違法系サイトに65%程度が出稿されている状況にあった。(甲14)

被告らは,広告事業主から広告費の支払を受け,一定の手数料を受け取った残額 を本件ウェブサイトの窓口であったDに提供していた。

東京地判例令和3年12月21日・裁判所ウェブサイト

原告漫画の発行部数等

原告漫画の発行部数に関しては,原告漫画1の累計発行部数(紙媒体による書籍, 電子書籍及び複数巻を一つにまとめた新装版を含む。以下同じ。)は第1巻の発売が された平成5年7月から平成24年2月頃までの間で約2000万部,原告漫画2 の累計発行部数は第1巻の発売がされた平成25年12月から令和2年1月頃まで の間で約370万部であった。(甲18,19)

原告漫画の1冊当たりの販売価格は462円であって,原告漫画の累計売上額は,およそ109億4940万円となっており,原告漫画は,人気を博し,需要者層に 相当程度浸透していた。

しかして,このような漫画の著作権者が受けていた印税の率としては,一般に, 8パーセントから10パーセント程度となっていた。

東京地判例令和3年12月21日・裁判所ウェブサイト

被告らの共同不法行為責任の有無

被告らの幇助による共同不法行為の成否及び被告らの行為と原告の損害との因果関係の有無

裁判所は、「本件ウェブサイトは,その利用者からの支払によりこれを運営 するための経費(本件ウェブサイトが使用するサーバ等,その維持管理に必要とな る費用や本件ウェブサイトの運営者等の得る報酬等)を賄うことが構造上予定され ず,その規模を増大させることにより,本件ウェブサイト上での広告掲載効果を期 待する事業主を増加させ,その運営資金源のほとんどを,広告事業主から支払われる広告費による広告料によって賄う仕組みであったことがうかがわれるのであって, 当該広告料収入がほとんど唯一のその資金源であったというべきである」と指摘しています。

そして、裁判所は、「このよう な本件ウェブサイトの運営実態からすると,本件ウェブサイトに広告を出稿しその 運営者側に広告料を支払っていた行為は,その構造上,本件ウェブサイトを運営す るための上記経費となるほとんど唯一の資金源を提供することによって,原告漫画を含め,本件ウェブサイトに掲載されている漫画の多くを,著作権者の許諾を得ず に無断で掲載するという本件ウェブサイトの運営者の行為,すなわち,原告漫画の公衆送信権の侵害行為を補助しあるいは容易ならしめる行為(幇助行為)といえる ものである」と判示しています。

つまり、唯一の資金源として運営資金を提供することは、海賊サイト運営(による公衆送信権侵害の継続)にとってこれを助長する行為、すなわち幇助行為に他ならないと指弾したのです。

被告らの行為の共同性

では、そのような幇助行為は、被告エムエムラボの行為なのでしょうか、被告グローバルネットの行為なのでしょうか。この点、裁判所は被告ら双方による共同行為であると指弾しています。

裁判所は、「被告エムエムラボと被告グローバルネットとは子会社と親会社の関係にあり,広告の出稿は被告エムエムラボが設置している「MEDIAD II」のシステムを利用して行われ,また,「MEDIADII」のアドネットワークの 利用者からの問合せに対して被告グローバルネットの従業員が対応しているという 実態もある」としています。

そして,「被告らは,上記「MEDIADII」のシステムを利用して, 広告主である事業者から依頼された広告掲載につき,Dを介して本件ウェブサイト上へ掲載するとともに,当該事業主から支払われる広告料をその運営者側に支払っ ていたのであるから,これらに照らせば,被告らは,客観的にも,主観的にも,共 同して本件ウェブサイトへの広告出稿やその運営者側への広告料支払を遂行してい たといえ,共同して原告漫画の公衆送信権の侵害行為を容易ならしめる不法行為(幇 助行為)を行っていたものといわざるを得ない」とし、「そして,被告らのこのような共同 不法行為に因って,原告漫画の公衆送信権の侵害行為が助長され容易となり,これ に因って,原告が原告漫画の売上減少等の損害を被ったものであるというべきである」と指摘しています。

そして、結論として、「以上によれば,被告らの行為は,原告漫画の無断掲載行為という著作権(公衆送信権)侵害行為を共同して幇助する行為に当たり,また,被告らの行為と原告の損 害との間に相当因果関係が存することが肯定されるというべきである」としています。

また、その後の判示において、被告らの反論についても、これを排斥しています。

被告らの故意または過失

この点が一つ重要な点と思われる、被告らの故意、過失の点です。この点も、裁判所は下記のとおり述べて、これを肯定しています。ただし、下線部は弊所によります。

前記のように,本件ウェブサイトに関しては,これに掲載されている漫画の多く が著作権の対象であるにもかかわらず,利用者から利用料等の対価を徴収せず,広 告料収入をほぼ唯一の資金源として,新作を含む多数の漫画を違法に掲載して利用 者に閲覧させているという運営実態が存したものである。

また,これに加え,広告 業界においては,従前から違法な海賊版サイトがインターネット広告による広告料 収入を資金源に運営されているという社会問題に対して早急に対策を強化する必要 があるとの認識が広く共有され,平成29年に広告業界団体の中に当該社会問題を 取り扱う専門部会が設置されていたものである。

さらに,政府も,平成30年4月, 漫画やアニメの海賊版サイトが急速に拡大していることの対応が喫緊の課題であり, 本件ウェブサイトを含む特定のサイトに対する民間事業者によるブロッキング措置 等を含む対策を講じる必要性やその方針を示していたものである。

そうすると,被告らにおいては,遅くとも被告らが本件ウェブサイトへの広告配 信サービスの提供を開始した平成29年5月の時点においては,本件ウェブサイト の属性,すなわち,本件ウェブサイトが著作権者等から許諾を得ずに違法に多数の 漫画を掲載している蓋然性を認識していたものであるといえる。

しかして,前記認 定のとおり,原告漫画は,人気を博し,需要者層に相当程度浸透していたものであ るから,このような原告漫画についても,被告らにおいては,著作権(公衆送信権) 侵害行為を行っているものであることを予見することが可能であったといわなけれ ばならない

そして,被告ら自身,そのような本件ウェブサイトの実態や規模拡大 についての認識に基づき,その広告掲載効果が比較的高いものであると考えたから こそ,それを取引先にも伝え,広告配信事業を展開し,広告事業主からの広告掲載 依頼を本件ウェブサイトにつなげることにより,自らも営業上の利益を得ていたものであるといえる。

一方で,被告らにおいて,Dを通じて本件ウェブサイトに掲載 されている原告漫画について著作権使用許諾契約が締結されているか否かを確認す ることが困難であったことをうかがわせる事情も見当たらず,違法行為を幇助する ことを回避することは可能であったものである。

これらに照らせば,被告らとしては,本件ウェブサイトの運営者が,そこに掲載する漫画の著作物の利用許諾を得ているかどうかを調査した上で,本件ウェブサイ トへの広告掲載依頼を取り次ぐかどうかを決すべき注意義務を負っていたといわざ るを得ない。

そうであるにもかかわらず,被告らは,その取引先から,本件ウェブサイトへの 広告掲載を依頼した場合に要する追加費用について回答しているだけではなく,被 告グローバルネットの広告掲載に係る実績への問合せに対して,具体的に本件ウェ ブサイトを挙げて「そこそこ効果はいいかなと思います。」などと回答して,積極的 に本件ウェブサイトへの掲載について営業活動をし(なお,被告らにおいては,本 件ウェブサイトを含む違法サイトとされるウェブサイトへの広告出稿率も相応の割 合を占めていたことも証拠上うかがえる。),本件ウェブサイトに掲載されている原告漫画について著作権使用許諾契約が締結されているか否かを確認することを怠っ たものである。

これらによれば,被告らがDを介して本件ウェブサイトに広告を出稿しその運営 者側に広告料を支払っていた行為(幇助行為)は,前記注意義務に違反した過失に より行われたものといわざるを得ない。

東京地判例令和3年12月21日・裁判所ウェブサイト

被告らは,外形上,本件ウェブサイトが著作権侵害をしているかどうかは明 らかではなく,また,被告らにおいては広告配信の成果を表す数値を基礎として依 頼された広告の掲載先を審査するという審査実態があり,被告らが本件ウェブサイ トの運営者と直接取引をしているわけではないこと,被告らは被告らの広告配信サ ービスを利用する取引先に対して著作権等の侵害行為を行うおそれのあるウェブサ イトを広告掲載先に有する場合には取引をしない旨の条項を規約に置いて取引先に注意義務を課していること,仮に被告らが広告掲載先の著作権使用許諾契約の有無 を確認しようにも広告代理店は取引先情報を秘匿するという業界の実態などを理由 に,本件ウェブサイトが違法に著作物を掲載していることを認識することは困難で あるし,著作権者等から使用許諾を得ているかの確認をすることも困難である旨主 張する。

しかしながら,前記説示のとおり,本件ウェブサイトに関しては,これに掲載さ れている漫画の多くが著作権の対象であるにもかかわらず,利用者から利用料等の 対価を徴収せず,広告料収入をほぼ唯一の資金源として,新作を含む多数の漫画を 違法に掲載して利用者に閲覧させているという運営実態が存したものである。

しか して,被告らが本件ウェブサイトに係る広告配信サービスの提供を開始した時点では,既に海賊版サイトによる著作権侵害が社会問題となっており,広告業界におい ても,これに対する対策の必要性について認識されていたことを踏まえると,被告 らにおいても,外形上,本件ウェブサイトが著作権侵害をしていることを予見する ことは十分に可能であったというべきである。

また,被告らの広告掲載先の審査実 態の点は,むしろ,被告らにおいて,自己の利益を優先し,広告掲載先のサイトの適性の検討・確認を怠っていたことを自認するに等しく,また,取引先に対する注 意義務を課していたという点も,その内容自体に照らし,幇助行為の注意義務やそ の懈怠を否定する事情にはならないというほかない。

さらに,本件ウェブサイトと の間で直接取引していなかったことや広告代理店から取引先情報を秘匿されるなど といった点も,本件ウェブサイトの窓口となっていたDとの取引があることや違法な海賊版サイトが社会問題として認識されている昨今の事情に鑑みれば,本件ウェ ブサイトによる著作物使用許諾の確認を困難ならしめる事情ということはできず,また,その確認ができないのであれば,被告らの広告配信サービスによる広告掲載 先から本件ウェブサイトを除くという措置を講じることも容易であったというべき である。

東京地判例令和3年12月21日・裁判所ウェブサイト

所感

「被告グローバルネットは,同月23日,取引先からの被告グローバルネットの広告メニューの過去の実績についての問合せに対し,「弊社の場合DL BOOKSや漫画村を保有しているのでそこそこ効果はいいかなと思います。」と回答」との部分が大きかったのかなと感じてしまいました。この回答をしていたのであれば海賊サイトと外形上わからなかったとか、間接的な取引先に過ぎないというのはただの言い逃れという印象になってしまうと思います。

そういう意味で、原則的に責任を問うのは難しい広告代理店に責任を負わせるべき特段の事情があった(訴訟上立証できた)例外的な事案、という理解が正しいのかなと感じました。

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