著作権登録代理業務
著作権登録代理業務
著作権については、無方式で権利が発生します。したがって、特許、商標、意匠の例にならい出願登録をする必要はなく、また、出願登録制度も存在しません。しかし、著作権においても、実名、第一発行年月日、創作年月日、著作権の移転などいくつかの事項について、登録を受けることができます(著作権法2章第10節)。弊所では各種著作権登録について代理で登録を行うことができますので、お気軽にお申し付け、お問い合わせください。
登録代理業務料金一覧
事務所手数料(弊所にお支払い頂く料金) | 登録料(文化庁に支払う料金) | |
著作権移転登録 | 1件40000円(その後1件ごと10000円加算) | 18,000円 |
実名登録 | 1件40000円(その後1件ごと10000円加算) | 9,000円 |
第一発行年月日登録 | 1件30000円(その後1件ごと10000円加算) | 3,000円 |
著作権信託登録 | 1件40000円(その後1件ごと10000円加算) | 3,000円 |
著作権を目的とする質権登録 | 1件50000円(その後1件ごと10000円加算) | 債権額の1000分の1 |
著作権移転登録
著作権の移転は、登録しなければ第三者に対抗できません(著作権法77条1号)。すなわち、著作権を移転する契約を結んだだけでは不十分で、著作権移転の元となる契約を締結すると同時に、著作権移転の登録をしておかなければ、権利の譲渡人が別の第三者に権利を譲渡してしまうことを防げないことになります。
実名登録
無名又は変名(ペンネームなど)で公表された著作物の著作者は、実名の登録をすることができます(著作権法75条1項)。実名の登録がされている場合、著作者と推定されます(同75条3項)。
第一発行年月日等登録
第一発行年月日等について登録されている著作物については当該年月日に発行等されたものと推定されます(著作権法76条2項)。
著作権信託登録
著作権の信託による変更、処分の制限も登録しなければ第三者に対抗することができません(著作権法77条1号)。
著作権を目的とする質権登録
著作権を目的とする質権を設定、変更等した場合も、登録をしなければ設定、変更等を第三者に対抗できません(著作権法77条2号)。
この記事へのコメントはありません。