証拠法– category –
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文書送付嘱託、調査嘱託、鑑定嘱託の証拠提出
文書送付嘱託の結果の顕出は、当事者が書証として改めて訴訟に顕出する必要があります。 これに対して、調査嘱託の回答や、鑑定嘱託の回答(不動産鑑定評価書等)は、改めて書証として提出する必要はありません。 ただし、文書送付嘱託の例にならい、書証... -
刑事事件に係る訴訟に関する書類に対する文書提出命令
ホ号文書−刑事事件に係る訴訟に関する書類 文書提出命令においてしばしば問題となる文書が捜査機関などが保有する刑事事件に関する書類です。関係規定も刑事訴訟法条の規定を含め、複数にわたります。 刑事訴訟に関する書類は、捜査への影響や関係者のプラ... -
電気通信事業者の送信者情報の提示義務
令和3年3月18日最高裁判所第一小法廷決定民集75巻3号は、下記のとおり判示してプロバイダは、検証として送信者情報の記録された記録媒体等を民事訴訟に提示する義務を負わないものと判示しました。 最高裁判所の判断は、どの様な内容でしたか? 最高裁判所... -
文書提出命令と著作権法、産業財産権法上の特則
文書提出命令について、著作権法や産業財産権法制上、特別の規定が置かれています。 著作権法 書類の提出等・著作権法第百十四条の三 1 裁判所は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立て... -
文書提出命令
書証(文書等を証拠とする場合)の申し出は、「文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない」と定められています(民事訴訟法219条)。つまり、 民事訴訟法は、手元にある文書は提出し、手元にない文書は文書提... -
証拠調べ手続
民事訴訟法は第2編「第一審の訴訟手続」第4章「証拠」において、証人尋問(第1節)、当事者尋問(第2節)、鑑定(第3節)、書証(第4節)、検証(第5節)という項目を設けています。 証人尋問・当事者尋問 原告・被告等の当事者及び、訴外の証人か... -
弁護士が行う証拠の収集・保全について
弊所では、法律適用の土台となる事実認定に必要な証拠資料の収集・保全も業務として取り扱っています。委任の可否や事件の見通しを判断するうえで資料の収集が不可避となる場合など、資料の収集を先行させてより精度の高い事件の見通しを立てて依頼者のリ... -
金融機関の守秘義務と文書開示の要請
例えば、弁護士は弁護士法上守秘義務を負います(弁護士法23条本文)。しかし、金融機関については、弁護士等のように法令上金融機関が守秘義務負うと宣明した規定はありません。では、金融機関は、そもそも、顧客との関係で守秘義務を負うのでしょうか。 ... -
金融機関の守秘義務と情報開示
金融機関の負う一般的な守秘義務 平成19年12月11日最高裁第三小法廷決定(平19(許)23号 文書提出命令に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件)金融・商事判例1289号57頁は、「ところで,金融機関は,顧客との間で顧客情報について個別の守秘... -
訴え提起前の証拠保全
裁判所が適切な争点および証拠の整理を行う前提として、当事者が必要な情報を得ている必要があります。そのため、当事者の情報収集を補助する制度の一つが、提訴前照会制度です(民事訴訟法132条の2第1項)。 ただし、相手方の利益も考慮し、照会が許...
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