不動産関連訴訟の訴額と固定資産評価証明の交付請求
訴訟物の価額の算定基準について 標記について、今般別紙の基準を作成しましたから、執務の参考資料として送付します。 なお、右に関して、次のとおり申し添えます。 1 この基準は、従来、各裁判所における受付事務の取扱が分れていた実情にかんがみ、参考資料として作成したもので、訴訟物の価額に争いがあるとき等の...
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訴訟物の価額の算定基準について 標記について、今般別紙の基準を作成しましたから、執務の参考資料として送付します。 なお、右に関して、次のとおり申し添えます。 1 この基準は、従来、各裁判所における受付事務の取扱が分れていた実情にかんがみ、参考資料として作成したもので、訴訟物の価額に争いがあるとき等の...
不動産賃貸借を巡るトラブル 不動産賃貸借を巡ってのトラブルは、借主が家賃を払ってくれない、大騒ぎなどの迷惑行為を辞めないといった借主に起因するトラブル、大家さんに家から立ち退くように言われた、契約を更新してくれない、敷金を返してくれないなどの貸主に起因するトラブルなど様々な類型のトラブルが存在します。いずれ...
①敷金返還請求権:敷金とは、賃貸借契約と同時にされる従たる契約であり、賃貸借から生じる一切の賃借人の債務を担保する趣旨で、金銭を交付する契約です。金銭は、賃貸借から生じる債権に充当され、残額が返還される、消費寄託契約の一種と解されます。充当とは、あらかじめなされた金銭の交付を、事後的に一定の債権の弁済とみな...
①債務不履行と買取請求権:賃貸借契約が債務不履行解除された場合は、建物買取請求権を行使できないものと解されます。信頼関係を破壊した賃借人に対して、建物買取請求権を行使させるまでの保護を与えるのは、行きすぎだからです。 ②同時履行:建物買取請求権を行使した場合、当事者間に売買契約が成立したのと同様の効果が認め...
①解除権の制限:賃貸借契約も契約であり、民法541条の適用があります。しかし、履行遅滞により即座に解除が認められるのは妥当でなく、解除権を制限するために、民法628条が適用されるべきと構成する見解もあります。この点、判例上は、信義則に基づき、信頼関係が破壊された認められる場合に限って、解除権の行使を認めるべ...
①地番の食違い:土地上の建物については、建物の所有権を登記すれば、土地の賃借権を対抗できます(借地借家法10条1項)。このとき、建物所有登記の地番が異なっていても、対抗力が認められると解されています(判例)。なぜなら、土地譲受人は、土地を検分することで、建物の存在、ひいては、借地権の存在を知りうるからです。...
賃借権の譲渡・転貸 ①無断転貸と解除権の制限 賃借人が目的物を無断転貸した場合、民法612条の文言からは、賃借人には解除権が発生し、いつでも解除できるのが原則です。もっとも、賃貸借関係を転貸がやむをえない場合にまで解除すれば、賃借人の地位が害されることになります。そこで、賃貸人にとっても契約を存続させても酷...
①賃貸人たる地位の移転の対抗:賃貸人たる地位の移転は、債権的な主張であり、債権譲渡の要件を具備すれば主張可能に思われます。しかし、所有権とともに所有権に伴い移転することで、初めて賃貸人たる地位も移転すると解されるのですから、所有権の移転登記を具備しない限り、主張できないものと解されます。 ②債務不履行責任の...
①無断転貸と解除権の制限:賃借人が目的物を無断転貸した場合、民法612条の文言からは、賃借人には解除権が発生し、いつでも解除できるのが原則です。もっとも、賃貸借関係を転貸がやむをえない場合にまで解除すれば、賃借人の地位が害されることになります。そこで、賃貸人にとっても契約を存続させても酷でない、信頼関係が破...
不動産売買を巡るトラブル 不動産に隠れた瑕疵があった場合など、不動産売買に関してトラブルが発生したとき、売買契約解消などを任意で交渉することや、案件によっては訴訟などの法的な対応をとることが出来ます。 手付契約がある場合。買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその...