賃貸借の終了
①解除権の制限:賃貸借契約も契約であり、民法541条の適用があります。しかし、履行遅滞により即座に解除が認められるのは妥当でなく、解除権を制限するために、民法628条が適用されるべきと構成する見解もあります。この点、判例上は、信義則に基づき、信頼関係が破壊された認められる場合に限って、解除権の行使を認めるべきと解されています。
②賃借人死亡の場合の同居人保護:賃借権は相続されます。そして、同居人が相続権を有しない場合、借地借家法36条1項により同居人は保護されることになります。では、同居人のほかに相続権者がいる場合、同居煮の保護を如何に図るべきでしょうか。この点、賃貸に対しては、相続人の賃借権を援用でき、相続人に対しては、権利濫用の法理を主張できると解されます。この結果、法定の転貸借関係が生じたものと解すべきとされます。
この記事へのコメントはありません。