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①地番の食違い:土地上の建物については、建物の所有権を登記すれば、土地の賃借権を対抗できます(借地借家法10条1項)。このとき、建物所有登記の地番が異なっていても、対抗力が認められると解されています(判例)。なぜなら、土地譲受人は、土地を検分することで、建物の存在、ひいては、借地権の存在を知りうるからです。

②他人名義の建物所有登記:次に、建物の所有権登記が他人名義である場合は、対抗力が付与されないと解されています(判例)。なぜなら、他人名義の所有権登記は、建物所有権登記としても無効であり、これにより対抗力を付与することは妥当でないからです。

③妨害排除請求権:不動産賃借権は確かに債権であるが、生活の基盤として目的物を排他的に使用します。物権的態様の権利であって、対抗力を備え、賃借人が排他的占有権原を有している場合には、賃借権に基づく妨害排除請求権も認められるものと解されます。

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