Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする ①債務不履行と買取請求権:賃貸借契約が債務不履行解除された場合は、建物買取請求権を行使できないものと解されます。信頼関係を破壊した賃借人に対して、建物買取請求権を行使させるまでの保護を与えるのは、行きすぎだからです。 ②同時履行:建物買取請求権を行使した場合、当事者間に売買契約が成立したのと同様の効果が認められます。この場合、建物買取代金と、建物明渡は同時履行の関係とされ、建物と別に土地を明け渡すことは不可能だから、事実上、建物買取代金と、土地明け渡しは同時履行とされます。 Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 一般民事, 不動産法務 賃貸借の終了 前の記事 敷金に関する諸論点 次の記事