不動産法務について
不動産賃貸借を巡るトラブル
不動産賃貸借を巡ってのトラブルは、借主が家賃を払ってくれない、大騒ぎなどの迷惑行為を辞めないといった借主に起因するトラブル、大家さんに家から立ち退くように言われた、契約を更新してくれない、敷金を返してくれないなどの貸主に起因するトラブルなど様々な類型のトラブルが存在します。いずれも可能な限り早期に話合いを行い紛争が深刻化しないように対処することが望ましいと言えます。また、将来の紛争を予防するため、契約書等の作成については専門家の関与が望まれます。
不動産売買を巡るトラブル
不動産の見えない場所に瑕疵があったなど、不動産売買は動く金銭の額も大きいためトラブルが発生した場合深刻化しやすいと言えます。契約書作成の段階から弁護士を介入して紛争予防を図ることが理想的といえます。
遺言相続を巡るトラブル
不動産は相続財産の中でももっとも価値が高いもののひとつです。そうした不動産を巡っての相続関係のトラブルは、感情的要因も相まって深刻化しやすい類型のトラブルの一つと言えます。明確な遺言書の作成、その執行が望まれます。
建築を巡るトラブル
不動産を買う時だけでなく、建てるときもトラブルが発生する場合があります。通常建築工事は建築請負契約をもとに進められます。こうした建築請負工事においても建物に隠れた瑕疵があった場合等トラブルに発生する場合があります。なるべく早期のご相談をご検討ください。
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