弁護士費用の源泉徴収について
所得税法204条1項柱書は、「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない」と定め、同2号は、「弁護士(外国法事務弁護士...
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所得税法204条1項柱書は、「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない」と定め、同2号は、「弁護士(外国法事務弁護士...
着手金 経済的利益の1%~2%(但,最低額10万8000円(税込)) 成功報酬金 経済的利益の4%~5%(税別) ※訴訟については民事訴訟における報酬算定による。
督促事件(手形・小切手訴訟を除く) 経済的利益の額が300万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の2%(税別) 成功報酬 経済的利益の額の8%(税別) 経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の1%+3万円(税別) 成功報酬 経済的利益の額の5%+9万円(税別) 経済的利...
契約締結交渉事件における原則的な報酬算定(旧弁護士会基準) 経済的利益の額が300万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の2%(税別) 成功報酬 経済的利益の4%(税別) 経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の1%+3万円 (税別) 成功報酬 経済的利益の額の2%+6...
弁護士齋藤理央は、重点業務分野など弁護士齋藤理央において特別の報酬基準を設けている業務分野を除いて、原則的に(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、弁護士報酬を算定しています。 このとき、訴訟業務など多くの業務範囲において依頼者が得る「経済的利益」が、報酬算定の基礎となります。 所有権に関する紛争...
弁護士齋藤理央は、重点業務分野など弁護士齋藤理央において特別の報酬基準を設けている業務分野を除いて、原則的に(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、弁護士報酬を算定しています。 このとき、訴訟業務など多くの業務範囲において依頼者が得る「経済的利益」が、報酬算定の基礎となります。 既に発生している金...
民事訴訟(手形・小切手訴訟を除く)家事審判事件・行政事件・非訟事件・仲裁事件における原則的な報酬算定(旧弁護士会基準) 経済的利益の額が300万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の8%(税別) 成功報酬 経済的利益の額の16%(税別) 経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の事案 着手金 経済的利...
旧弁護士会基準は,旧日本弁護士連合会報酬等基準という正式名称で,弁護士報酬を算定するために用いられていました。当事務所も,原則的に旧弁護士会基準にしたがい報酬の算定を行いますが,交通事故案件や、インターネット案件などの得意分野においては、例外的に当事務所の報酬基準を適用し、旧弁護士会基準と,当事務所報酬算定...
接見費用 23区内 1回2万円(税別、交通費込)23区外の都内(多摩地区) 1回3万円(税別、交通費込) その他の地域 多摩地区に準じる地域(横浜、川崎、千葉、浦和など) 1回3万円 それ以外の地域 応相談 刑事事件 着手金 32万4000円 成功報酬 32万4000円 被疑者段階(起訴される前)の着手金 ...
[CASE01] 控訴審において量刑不当の主張が認められた事案 [審級]控訴審 [裁判所]東京高等裁判所 [判決内容]破棄自判 [事案の概要] 第一審において,懲役1年8月の有期懲役刑をくだされた事案で,控訴審から当職が刑事弁護を担当することになりました。 [弁護結果] 主張が認められ,量刑の前提となった事...