フラダンス振付事件一審判決総論部分のポイント
フラダンス振付事件判決文。15ページから111ページまで、100ページ近く、振付6.11.13.15.16.17の6つの振り付けについて、歌詞の節ごとに詳細に著作物性が検討されています。 振り付けの著作物性については、まず総論が示され、示された総論に基づいて、各論的に各振り付けについて詳細な検討がされていま...
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フラダンス振付事件判決文。15ページから111ページまで、100ページ近く、振付6.11.13.15.16.17の6つの振り付けについて、歌詞の節ごとに詳細に著作物性が検討されています。 振り付けの著作物性については、まず総論が示され、示された総論に基づいて、各論的に各振り付けについて詳細な検討がされていま...
Apple、批判の的のテンプレート・アプリ禁止条項を修正――実質はほぼ変化なし | TechCrunch Japan https://t.co/BhQOuL72mR @jptechcrunchより __#アプリ の #テンプレート はもう無いかなと思ったら、あるどころか、一部で問題視されるほど隆盛な模様です...
キャラクターを巡って法的なトラブルになる場合があります。キャラクターを巡る法的紛争について、iC弁護士齋藤理央は代理交渉・訴訟業務など、ご相談をお受けしています。 また、出願や契約、様々な法的懸念に関する法的アドバイスなど事務弁護士業務もお気軽にお問い合わせください。 権利侵害対応 キャラクターは、ストーリ...
任天堂株式会社が、株式会社マリカー(現株式会社MARIモビリティ開発)を訴えていた事案で、本日判決が言い渡されたということです。 https://t.co/ibCpAhobVj ___ 任天堂株式会社のマリカー訴訟に関するプレスリリースです。 — 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) Septembe...
ある著作物の題号(さらに出版日や制作年月日など著作物を特定するに足る情報)を指摘して、著作者でないものが自らを著作者と喧伝する場合、法的な対応は可能でしょうか。 例えば、有名な書籍について題号を指摘して「自らが書いた」、「本当の著作者は自分だ」、「この本にはゴーストライターがいて実は自分だ」と名乗り出るよう...
コンテンツと法 弊所は、オリジナルコンテンツを配信するなど、コンテンツや、コンテンツビジネスに意識を有している弁護士です。コンテンツとは、ここでは社会に有用な価値を持った情報であり、価値のある情報の創作(クリエイト)、発信と配信、マネタイズ、創作のためのファイナンスなど、コンテンツと法の問題は様々な段階で問...
関係役務提供者が情報の流通に対して負う責任 関係役務提供者は、権利侵害情報が流通したことによって生じる損害賠償責任を大幅に制限されています。すなわち、プロバイダ等の開示関係役務提供者の業務を委縮させないために、その損害賠償責任が限定されています。また、開示請求者と発信者の板挟みとなる点に鑑みて開示関係役務提...
発信者情報開示請求がされた場合、開示関係役務提供者は、発信者に対して意見照会を行う必要があります。 すなわち、「開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者...
ツイッター、インスタグラム、フェイスブック、YouTube、Google(Google検索・マップ・クチコミ)などで権利侵害を受けている場合、運営会社は米国法人ですが、発信者を特定するための手続きを日本国内で対応することが可能となっています。 Google社、Twitter社、メタプラットフォーム社など日本...
SNSなど海外法人が運営するウェブサービスで生じた権利侵害について、海外法人に対して請求する発信者情報開示請求事件について、管轄はどの様に考えるべきでしょうか。 本案訴訟 発信者情報開示請求は、プロバイダ責任制限法4条1項に基づく請求となります。 では、日本でインターネットサービスを提供する外国法人に対する...