時機に後れた攻撃防御方法の却下
民事訴訟法は、時機に後れた攻撃方法或いは防御方法の提出を禁じています。 時機に後れた攻撃防御方法の却下とは民事訴訟におけるどのようなルールでしょうか? 時機に後れた攻撃防御方法の却下(民事訴訟法157条)は審理が漂流するなど不健全な長期化を招く恐れがある場合に,適時提出主義(法156条)実効化のため制裁的に...
民事訴訟法は、時機に後れた攻撃方法或いは防御方法の提出を禁じています。 時機に後れた攻撃防御方法の却下とは民事訴訟におけるどのようなルールでしょうか? 時機に後れた攻撃防御方法の却下(民事訴訟法157条)は審理が漂流するなど不健全な長期化を招く恐れがある場合に,適時提出主義(法156条)実効化のため制裁的に...
訴状における当事者特定のルール 民事訴訟法134条1項は、「訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない」と定め、同条2項は以下のとおり定めます。 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人二 請求の趣旨及び原因 民事訴訟法134条2項 当事者の記載方法 民事...
訴えの変更 訴えの変更とは、民事訴訟係属中に原告が、当初の請求又は請求の原因を変更することを言います。 訴え変更の手続 訴えの変更は要件を満たせば事実審の口頭弁論終結(控訴審の口頭弁論終結)まで可能です(民事訴訟法143条1項)。 請求(の趣旨)を変更する場合は、訴えの変更を書面で申し立てたうえ(同条2項)...
弁護士齋藤理央 iC法務本人確認等措置実施規程 1 目的 本規程は、日本弁護士連合会依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規程及び、依頼者の本人特定事項の確認及び記録保存等に関する規則を適切に実施するための弁護士齋藤理央 iC法務が従うべき行為規範を定めることを目的とする。 2 本人確認等措置の実...
弁護士齋藤理央弁護士と依頼者の間で委任契約が中途解約された場合の弁護士費用の精算について、精算を巡って依頼者と弁護士の間の無用な紛争を可能な限り避ける紛争の予防を目的として、概要を下記のとおり定めます。なお、下記概要は順次より適正なものに改訂される場合がありますが、その場合は告知を行います。 なお、下記定め...
所得税法204条1項柱書は、「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない」と定め、同2号は、「弁護士(外国法事務弁護士...
督促事件(手形・小切手訴訟を除く) 経済的利益の額が300万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の2%(税別) 成功報酬 経済的利益の額の8%(税別) 経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の1%+3万円(税別) 成功報酬 経済的利益の額の5%+9万円(税別) 経済的利...
契約締結交渉事件における原則的な報酬算定(旧弁護士会基準) 経済的利益の額が300万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の2%(税別) 成功報酬 経済的利益の4%(税別) 経済的利益の額が300万円以上3000万円以下の事案 着手金 経済的利益の額の1%+3万円 (税別) 成功報酬 経済的利益の額の2%+6...
弁護士齋藤理央は、重点業務分野など弁護士齋藤理央において特別の報酬基準を設けている業務分野を除いて、原則的に(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、弁護士報酬を算定しています。 このとき、訴訟業務など多くの業務範囲において依頼者が得る「経済的利益」が、報酬算定の基礎となります。 所有権に関する紛争...
弁護士齋藤理央は、重点業務分野など弁護士齋藤理央において特別の報酬基準を設けている業務分野を除いて、原則的に(旧)日本弁護士連合会弁護士報酬基準にしたがって、弁護士報酬を算定しています。 このとき、訴訟業務など多くの業務範囲において依頼者が得る「経済的利益」が、報酬算定の基礎となります。 既に発生している金...