i2lawの記事一覧

コンテンツ・ロー

二次的著作物上の著作権

二次的著作物のうえには、通常の著作権(著作権法17条)のほか、著作権法28条の権利が成立します。この二次的著作物上の著作権を巡っては、2つの最高裁判例が存在しています。 奇しくも、両判例は共に漫画(マンガ)を巡って争われた事例です。そこで、この記事ではマンガを例に二次的著作物と二次的著作物を客体に発生する著...

民事訴訟

予納郵券の電子納付

予納郵券については、電子納付制度の利用が可能です。 全国の裁判所は、予納郵券や保釈金など保管金の電子納付制度を整備しています。制度の概要は裁判所ウェブサイトをご覧ください。インターネットバンキングを利用できれば、とても簡便に予納郵券を納めることができます。 電子納付には、電子納付利用者登録申請が必要になりま...

インフォメーション

コンテンツ上の権利侵害について

インターネット上で、写真やイラスト、コミックなどが無断利用されたあるいは、誹謗中傷を受けているが、発信者が特定できなかったり、交渉に気後れして泣き寝入りした経験はありませんか。 #インターネット 案件は、独自の分野も多くありますが、既存の分野にプラスアルファという側面も強い感じがしています。#著作権 ←既存...

著作権法

著作権の存在理由

著作権法の存在理由としてインセンティブ論と自然権論が存在しています。 インセンティブ論は、著作権の付与が創作者に創作のモチベーションを与えることをもって、著作権法の存在理由としています。すなわち、政策的に創作を奨励し、動機づけをするために著作権が与えられるという考え方です。 しかし、本当にそれだけでしょうか...

IC法務情報発信

少額著作権侵害訴訟と裁判所の選択

第1 著作権侵害訴訟の管轄 土地管轄 普通裁判籍 普通裁判籍は被告の住所地等である。 民事訴訟法第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないと...

コンテンツ・ロー

著作物の単位と弁論主義

著作物のよって立つ単位は、どのように定められるべきでしょうか。 著作権法2条1項1号は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を、著作物と呼び著作権法の保護客体とすることを定めています。 何が著作物のよって立つ単位であるかを巡っては、作品説と創作的表現説と...

インフォメーション

著作権に関する法律相談について

著作権に関して、権利を侵害されているため権利行使を行いたいという場合、権利を侵害しているとして内容証明や訴状が届いた場合、著作権の利用を巡って使用許諾契約や、著作権譲渡契約を結ぶために契約書を作成しなければならない場合など、さまざまな場面で法律問題が発生します。著作権に関する法律問題について、弁護士を介入さ...

インフォメーション

著作権事務弁護士業務

弁護士齋藤理央では、著作権訟廷弁護士業務も踏まえた、著作権事務弁護士業務を提供しています。著作権事務弁護士業務は、幅広く取り扱い経験があります。 著作権法律相談 著作権に関する様々な法律相談に対応経験がございますので、著作権のことで悩みが生じればお気軽にお問い合わせください。 著作権契約業務 著作権が関係す...

上訴・再審

民事訴訟再審

再審の要件 民事訴訟における再審の訴えは、次に掲げる事由がある場合に出来ます(民事訴訟法338条1項柱書))。すなわち、①法律に従って判決裁判所を構成しなかった場合(同項1号)、②法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与した場合(同項2号)、③法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をする...