#mysqli などでサーバーサイドで埋め込まれる文字データは、リンクではなく、mysqliなどのサーバーサイドプログラムコードでデータを取得。
— クリエイトする弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) January 18, 2019
しかし、データの組み立てという意味では、インラインリンクによるデータ取得とやりたいこと、やっていることは、同じではないかと思います。
複数のデータの組み立て(セットアップ)が目的であり、リンクは結局、クライアントサイドでのデータ・セットアップに利用される技術手段というに過ぎないところです。
公衆送信されたと評価できるのか。評価できるとすれば、いつ送信可能化されたのか。。
— クリエイトする弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) January 18, 2019
送信可能化は、サーバーサイドプラグラム毎に観念するのか、最初のプログラムが記述されてアップされた時だけなのでしょうか。
HTMLは、もともとテキストデータで、テキストデータを別に保存する方が有用ということで、分けて保存するデータベース技術が発達して行った経緯があると理解しています。
これに対して、元から別であることが原則であるHTMLファイルと各種メディアファイルは、如何に組み立てるか、という視点から技術が発展してきたと考えられます。
その過程で応用されたのがハイパーリンクの技術でした。
クライアントサイド・データ・オーダー
そうするとやはり、リンクを基軸にしたハイパーリンク、インラインリンクという整理は、たまたま表に出てるリンクコードを見て「あ、これ、リンクやん」と飛びついただけの整理方法で、物の見方として表層的な感じがします。
そういう整理もあって良いけど、より本質的な整理があっても有用かと思います。
そうであれば、より本質を捉えた整理の文脈では、データ結合(データセットアップ)のためのデータ召喚(オーダー)という性質に着目されるべきです。
インラインリンクと呼ばれている現象は、ハイパーリンクと対比されたり、その延長として捉えられるべきではなく、対比するのであれば、mysqliなどの、サーバーサイドのデータセットアップを目的としたデータ召喚技術ではないでしょうか。
そうすると、インラインリンクと呼ばれている現象は、データベースからのデータ召喚、「サーバーサイドデータオーダー」との対比で、「クライアントサイドデータオーダー」等と呼ぶべき文脈もあるのではないかと思います。
より正確に整理するのであれば、「インラインリンク」は、「データセットアップのためにハイパーリンクを利用したクライアントサイドデータオーダー」と呼ぶ方がより本質的ではないかと思います。
そして、「ハイパーリンクを利用したクライアントサイドデータオーダー」は、目的ではなく、その後の、テキストデータとメディアファイルのデータ結合(セットアップ)を目的とした手段、という事になります。
文字データ及びメディアファイルとサーバーサイドデータオーダー、クライアントサイドデータオーダーの関係
文字データはHTMLファイルと親和性が高く、サーバーからの同一ファイルとしての送信に適合的です。元々、ひとつのファイルとしてまとまっていた内容を、データ管理の利便性から保存場所を分岐させて、データベースに収容保存するようになったという経緯があります。
したがって、文字データはサーバーサイド・データ・オーダーが原則です。しかし、文字データをクライアントレベルで取得するプログラムもありますので、クライアントサイド・データ・オーダーにより文字データを召喚して、データ組み立て(セットアップ)を行なうことも可能です。また実用例も多く存在します。
これに対して画像などのメディアファイルは、元々別々にクライアントコンピューターに送信されていたファイルを、結合表示(セットアップ表示)するようになりました。
このような経緯もあって、メディアファイルはクライアントサイド・データ・オーダー(インライン・リンクと呼称される手法。)が主です。
しかし、メディアファイルもサーバーサイドでHTMLに組み入れてひとつのファイルとしてクライアントコンピュータに送信することができます。このように、メディアファイルも、サーバーサイド・データ・オーダーによって、組み立てて表示することが可能です。また、実用例も認められます。
技術と法律のいたちごっこ?
まあ、議論や整理が進んだ頃には技術はもっと進んでいて、イタチごっこになるんでしょうけれど。。
— クリエイトする弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) January 18, 2019
それを言って仕舞えばそこまでですが、技術の進捗をなるべくはやくフォローアップできるにこしたことはありません。それには、司法など法の運用の現場からのフィードバックも重要になってくると考えられます。
弊所弁護士においては、技術が先行する最先端のウェブ・デジタル関連紛争について、可能なかぎり、問題の本質を捉えて、主張・立証を組み立てるために、インターネット案件の処理経験や、その過程で培った知識を活かせるように努めます。
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