齋藤 理央の記事一覧

交通事故

交通事故物的損害の短期消滅時効の起算

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。 民法724条 原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断して,上告人の 短期消滅時効の抗弁を排斥し,本件車両損傷を理由とする不法行為に基づ...

I2キャラクターズ

一発逆転!不法原因給付

ちょっと待った〜!! 不法原因給付とは 民法90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」と定めています。 このように、違法な消費貸借契約は無効であり、本来、不当利得として交付した金員の返還を請求できるはずです。 しかし、民法708条は、「不法な原因のために給付をした者は、その給付した...

I2キャラクターズ

大根の貸し借りー特定物と不特定物

ちょっと待った〜〜 特定物と不特定物 民法上、特定物と不特定物という言葉が定められています。代替物と非代替物と言い換えるとわかりやすいかもしれません。 不特定物のもっとも代表的な例は金銭です。 通常大根などは消費してしまうため、その貸し借りは、消費貸借契約という契約になります。消費貸借契約では、不特定物を貸...

ウェブデジタル法

インスタグラムの接続先IPアドレス候補

以下は、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)としてログイン時の接続先IPアドレスとしてなんら保証等を行うものではありません。利用は自己責任でお願い致します。また、下記以外にも接続先として別のIPアドレスが例示されているサイトもあり、下記が接続先候補の全てを意味するものでもありません。インスタグラムは設定...

ウェブデジタル法

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案 第一章 総則  第一条中「につき」を「について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を」に改める。  第二条第一号中「この号」の下に「及び第五条第三項」を加え、同条第二号中「)を...

損害賠償

民法改正と損害賠償

時効期間   不法行為による損害賠償請求権の消滅時効 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。 民法第七百二十四条  人の生命又は身体を害する不法行...

ブログ

有楽町のグルメ情報

有楽町は、東京弁護士会、東京地方裁判所、東京高等裁判所などが集まっている桜田門からも近く、少し足を伸ばしてランチをとることも多い場所です。 そんな有楽町のオススメのお店をご紹介します。 珈琲館紅鹿舎 なんといっても元祖ピザトーストで有名なお店です。 焼肉醍醐 有楽町店 牛一頭買いのお店。ランチはお得なので是...

インフォメーション

発信者情報開示・削除請求業務

発信者情報開示・削除請求 インターネット上で著作権・商標権その他知的財産権を侵害された場合,法的に情報の削除や、情報発信者を特定するための情報の開示を請求できる場合があります。また、名誉・プライバシー権侵害など法的保護に値する権利を侵害された場合も、同様です。権利を侵害する情報の削除請求は、より直接的な権利...