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さあ、今日こそ耳を揃えてお金を返すっす!

ゲコ〜、勘弁してけろ〜まだ給料日前だケロ〜

また見えすいた嘘を!ミカエルに給料日なんてないじゃないっすか〜!

ちょっと〜また借金取りやってんの?君たち懲りないねえ・・・

さあ、返すっす!今すぐ返せ、今日返せ!!ボクも今月キツいんすよ!!

何言ってるケロ〜練兎くんは腹減ったらその辺の草でも食ってロ〜

何で貸した僕が草食わなならんスか〜

もう勘弁ならん!!

な、何する気だケロ〜

ラディッシュ号で轢くっす!

そ、それはやりすぎ!

ヘルプME〜だケロ〜

観念するっス〜 もう勘弁ならんっす〜

ヒエ〜 助けロ〜

おのれちょこまかと!

ア、危なかったケロ〜 今、轢かれかけたケロ〜

轢かれかけたじゃなくて、轢くンスよ〜!!

大変だ!このままじゃミカエルがペチャンコにされちゃうよ〜

すまんかったケロ〜 ちょっとオクスリが欲しくなったケロよ〜

だから気持ちよくなって、稼いで返すって約束だったじゃないっすか〜

なんか、とんでもないこと言ってるぞ、あいつら・・・!!

ちょっと待った〜!!

・・・?! だれ?だれ?

大国くんじゃ〜

あ!よかった! ミカエルが干物にされそうなんだ!

練兎くん、待つんじゃ〜 君は不法原因給付というルールで借金を返してもらえないんじゃ〜

え〜〜〜 何言ってるっすか〜〜〜!!!

貸したもの返せってのが法律でしょ〜〜

でも、違法なことに貸したお金はダメ! 

つまり、お前の負け! 返してもらえない!

え〜〜〜〜!!

おい、小僧、驚く前にすることがあるんじゃないケロか〜?

あ、や、やばいっす・・・!!

人を散々轢こうとしやがってケロ〜

覚悟するケロ〜

ヒエ〜トンズラっす〜 疾走せよ、ラデッシュ号!!

まつケロ〜 ど畜生が〜〜!! ケロ!!

ヒエ〜〜

不法原因給付とは

民法90条は、「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」と定めています。

このように、違法な消費貸借契約は無効であり、本来、不当利得として交付した金員の返還を請求できるはずです。

しかし、民法708条は、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」と定めます。

このように、本来不当利得として返還を請求できる金員についても、違法な理由で交付したお金については法律上返還を請求できないこととされています。法律は違法なお金のやり取りに基本的にタッチしないのです。

もっとも、民法708条但書は、「ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」として、違法なお金のやり取りだと知らなかった者については救済をすることにしています。

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