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民法968条1項は「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 」と定めています。

これが、法の求める自筆証書遺言の要件となります(民法960条「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」 参照)。

つまり、①遺言者が全文を自筆すること,②遺言書が日付を自書すること,③遺言者が氏名を自書すること,④①~③を自書した有体物に印を押すことが必要と解されます。

また、遺言内容も「どの遺産」を「誰」に相続されるのか(または遺贈するのか)を明記しなければ、方式を守ったとしても無意味となりかねません。

たとえば、「土地建物をすべて相続させる」と記載しても誰に相続させるのかが不明瞭であれば、遺言をした意味を成しません。また、「甲に遺贈する。他は乙に相続させる。」とだけ示しても何を遺贈し、何を相続させるのか不明瞭で遺言の意味を成さない場合がほとんどではないでしょうか。

「すべての遺産を甲に相続させる。平成25年1月23日 〇〇〇〇㊞」

すべての遺産を特定の人に相続させたい場合、以上を自筆で書いて印をすれば、一応有効な自筆証書遺言となりえます。

また、自筆証書遺言は修正にも一定の方式を要求されます。民法968条2項は「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」 と定めています。

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