離婚した場合で,夫婦に子(未成熟児)がいる場合,子供と別れて暮らす親も,子供が自己と同等の生活をおくれるように子の生活を保持する義務を負います。
具体的には,養育費という名目で,子供の親権等を行使する子供と同居する親に金銭を支払うことが一般的です。
では養育費の額はどのように定まるのでしょうか。この点も,まずは当事者が話し合い,合意できる金額があれば,その金額に定めることができます。
当事者の話し合いだけでは額が定まらない場合,家庭裁判所に調停,審判を申し立てることができます。
家庭裁判所は養育費については一定の基準をもっており,その基準にしたがって合意案を示してくれたり,審判で養育費の額を決定するなどします。
:::参考条文民法877条1項「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。2項「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」3項「前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。」