親権は親の子に対する権利であり義務でもあります。
この親権はおおざっぱに分けると子の監護権と財産管理権に分けることができます。
監護権は子と一緒に住み守り育ていく権利です。財産管理権は子の財産を管理し子に代わって契約などを締結する権利です。
そして、婚姻中の夫婦は親権を共同して行います。
ところで、親権から監護権を分離することも認められています。例えば、離婚に伴って親権者を定める場合、親権から監護権を分離し分属させることもあります。
親権から監護権を切り離して分属させることは当事者の協議が整えば可能となりますが、話し合いや調停で協議が整わない場合裁判所が親権の帰属を決することになります。
もっとも基本的には親権は財産管理権と監護権の集合体であることが原則です。
財産管理権と監護権は観念上切り離せたとしても実際には双方が一体でなければ機能しない場面も多く財産管理権と親権が分離することが子の利益に必ずしもかなわない場合もあります。
いずれにせよ子の親権についてトラブルが生じた場合は、ご遠慮なくご相談ください。