旅行業においては、「旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、その組織する団体の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的とする」旅行業法が定められています(旅行業法1条)。
「旅行業又は旅行業者代理業を営もうとする者は、観光庁長官の行う登録を受けなければなら」(旅行業法3条)ず、「旅行業者は、旅行者と締結する旅行業務の取扱いに関する契約に関し、旅行業約款を定め、観光庁長官の認可を受けなければな」りません(旅行業法12条の2第1項本文)。また、原則的に、旅行業約款を変更するときも観光庁長官の認可を受ける必要があります(同項但書)。
標準旅行業約款
なお、常に観光庁の認可を受けることの煩雑さを緩和するために、標準旅行業約款が作成されています。 「旅行業者が、標準旅行業約款と同一の旅行業約款を定め、又は現に定めている旅行業約款を標準旅行業約款と同一のものに変更したときは、その旅行業約款については、前条第一項の規定による認可を受けたものとみな」されます(旅行業法第12条の3)。