関西・中国地方・四国・九州・沖縄の著作権案件
大阪高等裁判所管内の著作権案件対応
大阪高等裁判所管内の「滋賀県」,「京都府」,「大阪府」,「兵庫県」,「奈良県」,「和歌山県」(関西地方),広島高等裁判所管内の「鳥取県」,「島根県」,「岡山県」,「広島県」,「山口県」(中国地方),福岡高等裁判所管内の「福岡県」,「佐賀県」,「長崎県」,「熊本県」,「大分県」,「宮崎県」,「鹿児島県」(九州),「沖縄県」,高松高等裁判所管内の「徳島県」,「香川県」,「愛媛県」,「高知県」(四国)の著作権案件は大阪地方裁判所を1審に選択できます。弊所では、大阪高等裁判所管内の「滋賀県」,「京都府」,「大阪府」,「兵庫県」,「奈良県」,「和歌山県」,広島高等裁判所管内の「鳥取県」,「島根県」,「岡山県」,「広島県」,「山口県」,福岡高等裁判所管内の「福岡県」,「佐賀県」,「長崎県」,「熊本県」,「大分県」,「宮崎県」,「鹿児島県」,「沖縄県」,高松高等裁判所管内の「徳島県」,「香川県」,「愛媛県」,「高知県」の2府21県について、著作権法律相談が可能です。また、大阪地方裁判所第一審とする訴訟対応などご相談のうえで業務の状況なども鑑みて、対応を検討させて頂けます。東京の弁護士に著作権案件を相談したいなどとお考えの場合等、まずはお問い合わせください。
この記事へのコメントはありません。