著作権法は,データベースを「論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう」と規定しています(著作権法2条1項10の3号)。典型例としては,体系的に情報が整理された一定の規模のウェブサイトなどは,データベースたり得ます。
次に,著作権法第12条の2第1項は「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する」と定めています。非常に大規模なウェブサイトなどでも,情報の収集が網羅的であり,情報の整理が機械的(あいうえお順で検索できるようにしてあるだけなど)な場合は,データベースたり得ても,データベースの著作物たり得ない場合もあります。
このように,データベースの著作物は,選択に個性の反映がある情報の集合物であり,情報を,電子計算機を用いて検索できるように構成したときその構成にも個性が反映しているような情報の集合物をいいます。たとえば,職業を1800項目に分類して,職業と電話番号を検索できるようにしたウェブサイトで,職業分類体系が既存の職業分類とは異なる独自の研究に基づく分類体系である場合などは,データベースの著作物に該当することになります。これに対して,職業を機械的・網羅的に選択したもので、分類体系も日本標準産業分類など既存の分類体系にしたがっている場合などは、データベースには該当しても,著作物性を否定される可能性があることになります。