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ウェブサイト、ソフトウェアなどのデジタル商品、役務と商標制度の商品役務区分(商標法施行規則別表、以下単に区分という。)はどのような関係にあるのでしょうか。基本的に、以下の例などを参考に、比較の可能な他の商品、役務から類推して分類することになります(商標法施行規則別表、備考(一)、(二)、(八)等)。さらに、重畳的に役務、商品を指定しておくことで、商標の保護はより十全となります。もっともコストは上昇しますので、費用対効果も考えて役務、商品区分を指定していくべきことになります。

商品としてのソフトウェア、プログラム

商品として、ソフトウェア、プログラムを販売する場合、区分9、電子応用機械器具における「電子計算機用プログラム」が一つの例となります。また、オンラインでサーバーサイドに接続し、ダウンロードをしないでプログラムを利用させる等の場合は、42類の電子計算機用プログラムの提供も、一つの例となります。

ウェブサイトと商標登録役務区分

広告を収益の基底に据えたウェブサイトであれば、35類、広告が一つの例となります。また、情報ライブラリ系のウェブサイトであれば、同じ三五類のコンピューターデータベースへの情報編集が一つの例となります。広告区分にはインターネットによる広告も挙げられています。

インターネット回線を利用した通信サービスの提供においては、38類、電気通信あるいは電気通信における電子計算機端末による通信が例となります。

エンターテイメント系のウェブサイトであれば、41類における、扱うジャンルの娯楽等に応じた情報提供サイトという位置づけも、一つの例となります。商標法施行規則別表、備考(八)においては、助言、指導、情報の提供はその内容に対応する役務と同一の類に分類すると規定されています。

検索サイト、ポータルサイトなどは、42類における電子計算機のプログラムの提供、あるいは類推して検索エンジンの提供などの指定が例となります。

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