このとき、クライアントコンピュータからの入力値をさらに演算に加えた、レンダリングデータ2がつくられるのか、元から入力値を踏まえてレンダリングデータをつくるのかして、いずれにせよブラウザのビュウポートや座標値も反映したデータがモニターに著作物を描画します。
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) August 25, 2018
ハードディスク(補助記憶装置)キャッシュ領域に入力されたhtmlやCSSなどのデータはメモリ(主記憶装置)に呼び出され、同じくハードディスクのキャッシュ領域からメモリ部に受け渡された画像データなどの非テキストデータと組み合わされて統合調整の結果、CPUでレンダリングデータが生成され、レンダリングデータに変容するかレンダリングデータを新たに生成して、これがメモリに受け戻されてこのレンダリングデータが著作物などの情報をモニタに描画するものと考えられます。
先の知財高裁判例は、このようにクライアントコンピュータで実行されるhtmlやCSSと画像データなどの非テキストデータの合成作用が同一性保持権侵害及び氏名表示権侵害を導くものと判断したと考えられます。
つまり、リンクによるHTTP(s)通信終了後、クライアントコンピュータに参集したデータの結合が同一性保持権侵害、氏名表示権侵害を導くかが、問題の本質と言えるでしょう。
その意味で、リンクの問題ではなく、リンクによってクライアントコンピュータにデータが集合したあとのデータ合成(コンバイニング)に基づく同一性保持権、氏名表示権侵害の問題と捉え得ます。