Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 労働災害とは、「労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをい」います(労働安全衛生法2条1項)。 その他、セクハラやパワハラなど職場でのトラブルも含めて、お気軽に御相談ください。 Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 一般民事, 労働災害, 損害賠償, 雇用労働 退職金と就業規則の不利益変更 前の記事 不動産を巡る様々なトラブル 次の記事