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自身が問題視していることのひとつは、画像処理ソフトで出来るようなことをクライアントコンピューターで実現することもでき、その場合に画像処理ソフトで処理してアップロードするのと、クライアントサイドで処理するのとで著作権法上侵害の成否や、侵害が成立する権利が異なることは、違和感を生じないかというものでした。

さらに、イメージマジックのように、サーバーサイドで画像処理を行うことも出来ます。

こうした処理手順の単純な違いによって結論がコロコロ変わらないような法解釈が望ましいのではないでしょうか。

或いは、法解釈の範疇を超えるというのであれば立法マターの問題となるのかもしれません。

いずれにせよ、手順ではなく社会的効能から権利侵害や、そもそもの保護されている権利の性質や内容を決定して行くことが重要ではないかと考えられます。

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