サイズが変わる画像ファイルがあったとして、指定するパラメーターで権利侵害する場合としない場合があり、デフォルトの値も決まっていれば、基準はデフォルトの値なのか、侵害し得るという事を重視するのか、侵害しない場合もあるという事を重視するのか。。。昨日の話がすぐに古くなっていきます。
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) August 11, 2018
リンク先にあるような処理を、①画像処理ソフトで行ってからアップロードするのか、②画像アップロード後にサーバーで処理するのか、③クライアントコンピューターでCSSで処理するのかで結論が異なることは妥当でしょうか?
全く同じとはいかなくてもほぼ似たようなことはどの手順でも出来る筈です。
— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) August 13, 2018
自身が問題視していることのひとつは、画像処理ソフトで出来るようなことをクライアントコンピューターで実現することもでき、その場合に画像処理ソフトで処理してアップロードするのと、クライアントサイドで処理するのとで著作権法上侵害の成否や、侵害が成立する権利が異なることは、違和感を生じないかというものでした。
さらに、イメージマジックのように、サーバーサイドで画像処理を行うことも出来ます。
こうした処理手順の単純な違いによって結論がコロコロ変わらないような法解釈が望ましいのではないでしょうか。
或いは、法解釈の範疇を超えるというのであれば立法マターの問題となるのかもしれません。
いずれにせよ、手順ではなく社会的効能から権利侵害や、そもそもの保護されている権利の性質や内容を決定して行くことが重要ではないかと考えられます。