iT、コンテンツ、情報やエンターテイメント分野において生じる法的課題解決を重視しています

エンターテイメントローは、エンターテイメントサービスが情報成果物に結実したコンテンツの創作、流通、消費を巡るコンテンツ・ローと、イベントやライブなどのリアル(体験型)のエンターテイメントサービスを巡る法律問題に分けて考えることができます。

リアル(体験)型エンターテイメント

リアル(体験)型のエンターテイメントは、レジャーや旅行と不可分であり、その途中にはさまざまな経路での交通が発生します。リアル型のエンターテイメントにもコンテンツは要素として必然的に介在することに加えて、リアルを通したエンターテイメントという性質上、数は少ないながら身体や生命に影響のある事故が発生することもあります。重大な事故に至った場合は民事、刑事の両面から対応が必要となるケースもあります。また、リハーサル段階などで事故を生じることもあり、この場合、労働災害などになることもあります。

エンターテイメントとコンテンツ

現代型のエンターテイメントは情報、つまり有価値な情報であるコンテンツとして結実し、流通します。リアル(体験)型のエンターテイメントにもコンテンツはまず必要となりますし、コンテンツ完結型のエンターテイメントの場合、商品・サービスの中核はコンテンツということになります。この有価値な情報を含めて保護しているのが著作権法をはじめとする知的財産権法制です。特に著作権法は保護対象として情報を除外していないことから、極めて広範にコンテンツを客体として保護する知的財産権として発生します。リアル型のエンターテイメントでもコンテンツを利用しないことはほぼないと言えるでしょう。

反対に、エンターテイメントコンテンツ・ローは、「コンテンツ」つまり価値のある情報を商品・サービスとするビジネス分野の法律問題として、資金調達、利用許諾、プラットフォーマーとの流通に関する取り決め、消費者との契約関係など情報発生から流通、消費までの情報分野の契約法とかなりの部分で共通する法的課題が発生します。

また、エンターテイメントコンテンツは各種コンテンツiPで保護されることから情報に対する権利と権利に対する侵害が生じます。情報による権利侵害に対するプラクティスはインターネットロー、特にインターネットにおける有害情報による人格権侵害に対する法的対応とかなりの部分で共通することになります。このような観点から、弁護士齋藤理央はインターネット法分野を得意分野としています。

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