Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 令和4年9月16日において、弁護士齋藤理央が講師として東京弁護士会インターネット法律研究部で「発信者特定の実務」と題する発表を行いました。 発信者情報開示請求や、それ以外の方法による発信者の特定、令和4年10月1日から施行される改正プロバイダ責任制限法を踏まえた発信者情報開示命令の手続など、発信者特定の実務に関する発表となっています。 Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 事務所移籍のお知らせ 前の記事 報道番組「ABEMA Prime」に出演 次の記事