弁護士齋藤理央が担当した発信者情報開示請求事案が裁判所ウェブサイト知的財産裁判例集に掲載されました。
掲載されたのは、令和5年2月17日東京地裁判決・裁判所ウェブサイト掲載で、請求の全部を認容する判断を示しています。
東京地判令和5年2月17日 担当させて頂いた事件です。 https://t.co/zVod2LB1tU
一読では分かりづらいですが、全体として権利侵害となる情報の「一部」についてプロ責法の「侵害情報」に当たるか、という突き詰めると結構重要な点が争点となっています。
— iC弁護士・弁理士 齋藤理央 (@b_saitorio) March 7, 2023
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