コンテンツビジネスを巡る産業財産権法務

コンテンツの利活用を巡っては、著作権を初めとする知的財産権法に強い留意が必要です。ここでは著作権以外の商標権、意匠権、特許(実用新案)権の産業財産権とコンテンツの利活用について説明します。

商標法や意匠法、時に特許法などで自らのコンテンツを適切に知的財産権法で保護し、その権利侵害に対しては適正な法的措置を採る必要があります。

弁護士齋藤理央は、コンテンツの権利侵害対応をはじめとして、コンテンツ知的財産権法が関連する業務を積極的に取り扱っております。もし、コンテンツに関連した知的財産権法の問題でお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

弁護士齋藤理央のコンテンツ関連知的財産権を巡る法務について

コンテンツ関連知財の侵害対応

コンテンツ関連の特許権、商標権などを侵害された場合、あるいは侵害してしまい警告書が来た場合などの紛争解決について、助言、代理などの業務を取り扱っています。

コンテンツ関連知財を巡る利用許諾などの契約法務

コンテンツに関連した特許や商標などを巡る契約書の作成や確認に関する業務を取り扱っています。

コンテンツ関連知財の法律相談

その他、コンテンツに関連した知的財産権について調査や助言などの業務を取り扱っています。お気軽にお問い合わせください。

各産業財産権がコンテンツに関連する場面を教えてください

商標法は作品のタイトルやキャラクター名称・肖像(アイコン)を保護します。

意匠法は適用場面が限定的ですが今後より関係性が増す必要があります。

特許はコンテンツのクリエイトや配信の背景技術を保護します。適用場面は限定的ですがその影響は甚大になる可能性があります。

以下、各種産業財産権が問題となる場面を詳述します。

タイトルやキャラクターアイコンの保護▶︎商標法

コンテンツのタイトルやロゴ、キャラクターの名称や外観(アイコン)などを保護する場合、標識保護法たる商標法が有効です。

コンテンツやビジネスとのリンクを保護するという意味で戦略的な保護が要請される非常に重要な知的財産権となります。

コンテンツとの関係で著作権や不正競争防止法に次いで頻繁に問題となる知的財産権ということができ、有効な保護で紛争の予防など大きな成果を得られる可能性があります。

商標法に関する情報発信

商標法務

目次1 商標2 標章の例3 商標出願・登録3.1 商標の出願とは?3.2 商標出願代理業務一覧3.2.1 類似商標の調査3.2.2 出願手続3.2.3 審査対応3.2.4 拒絶査定不服審判3.2.5 審決取消訴訟3.2.6 登録4 商標権の譲渡、利用許諾5 商標権の侵害対応6 ブランディングと商標法7 ブラ...

[記述的使用]特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

商標法26条1項柱書は、「商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない」として、同項2号及び3号は、以下の例示とともに、「特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標」を挙げています。 いわゆる記述的使用と言われる商標の使用で、商標権の効力が及ばない使...

情報と法律

情報法は、❶情報の生産・発信、❷流通・媒介、❸受信・消費までの情報の一生を巡る法制度全般を指す法領域です。 インターネット隆盛の昨今、国民の誰もが情報発信の担い手となっています。マスメディアの発展の中で国民が情報の受け手に固定されていた時代が大きく変容しようとしています。また、国民は情報の受け手としても総量...

商品やパッケージデザインを保護▶︎意匠法

特徴的なパッケージなどのデザインを保護する法律です。現場物品と結合したデザインを保護する法律であることから物品が伴わないことが多い情報材たるコンテンツとの関係では関係性は限定的かもしれません。

しかし、要件を満たした画像や内装、建築まで保護が拡充され、今後さらなる保護の拡大が期待されています。

今後の法改正によってはVRコンテンツなどでより重要な役割を担う可能性がある知的財産権法です。

ハード面で問題となる▶︎特許(実用新案)法

クリエイトに利用するアプリケーションや、配信技術などコンテンツの創作や配信の場面で主にハード面から問題になります。

例えば訴訟など、特許権侵害を疑われた場合、配信したコンテンツを深刻なトラブルに導き兼ねません。

コンテンツ関連特許(実用新案)を巡る情報発信

エンターテイメント・テックを巡る業務

目次1 エンターテイメント関連特許について2 エンターテイメントテック関連の発明例3 エンターテイメント関連発明について問題になりやすい点4 エンターテイメントテック関連特許裁判例5 エンターテイメント関連特許で法律問題が生じた場合は弁護士齋藤理央まで6 コンテンツ関連発明に関する記事一覧 エンターテイメン...

ドットパターンを用いた情報入力について特許が無効とされた事例・知財高裁判決令和4年10月17日<情報特許裁判例>

知財高裁判決令和4年10月17日・裁判所ウェブサイトは、ドットパターンが形成された媒体、ドットパターンを用いた情報入力方法、ドットパターンを用いた情報入出力方法、ドットパターンを用いた情報入力装置、ドットパターンを用いた情報処理装置などの発明について特許無効とした審判の取消し請求が棄却された事例です。 目次...

知的財産高等裁判所令和5年3月27日判決・裁判所ウェブサイト掲載[ゲームにおけるプログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法の発明]の補正が適法とされた事例

知的財産高等裁判所令和5年3月27日判決・裁判所ウェブサイト掲載は、[ゲームにおけるプログラム、対戦ゲームサーバ及びその制御方法の発明]の補正が適法とされた事例です。 目次1 本件発明の内容1.1 出願時の請求項11.2 第一次補正時の請求項11.3 第二次補正時の請求項12 本件訴訟の争点3 知的財産高等...

知的財産権の保護を拡充する▶︎不正競争防止法

標識の保護など、上記知的財産権法保護法制では保護しきれない不正な競争行為を禁圧するための拡充的な役割も果たす、競争法としての側面ももった知的財産権法です。

著作権勝るとも劣らないほどコンテンツとの関係では頻繁に問題となる法律です。その意味で重要度が高い知的財産権法制度ということができます。

コンテンツに伴って生じる産業財産権紛争・権利侵害の場面を教えてください

例えば、以下のような紛争が想定されます。

キャラクターやロゴが勝手に使用されている(商標法違反)。

・商品パッケージを盗用された(意匠法違反)。

・特許(実用新案)発明(考案)を勝手に利用してコンテンツを制作、配信している(特許法(実用新案法)違反)。

著作権・特許・商標・意匠等を侵害している、不正競争行為を行っていると指摘する警告書が来た。あるいは訴訟を提起された。(侵害側防御対応)

・他社が自社の商品、サービスを想起させるドメインネームでウェブサイトを提供している(不正競争防止法)。

以上のような知的財産権侵害について、お悩みの場合ご相談ください。

知的財産権を侵害された場合の対応について教えてください

ご自身や御社が権利を所有する知的財産権を侵害されている場合、早急に対応を検討する必要があります。

インターネット等侵害者の特定に事実上の時間制限がある場合もありますし,そうでなくとも証拠の保全など、対応は早い方が有利です。

具体的な対応は被疑侵害者が匿名か否かでも対応が異なります。匿名の場合発信者情報開示など発信者特定のための手続きが必要になります。被疑侵害者の身元が明らかな場合は、警告書を送付して適正な法的要請を伝えることになります。

まずは法律相談を受けて頂ければ、弁護士が、侵害されている権利の種類、権利侵害の成否、妥当な解決の選択肢などを回答させて頂きます。

知的財産権侵害を指摘された場合の対応について教えてください

コンテンツは、様々な知的財産権法と関係します。コンテンツの制作、配信に関しては第三者の知的財産権をはじめとする権利を侵害しないように留意が必要です。

万が一知的財産権を保有する権利者から警告書が来た場合など、法的な検討を経ずに放置することはリスクが高い行動です。

不誠実な対応しかしない侵害者であると捉えられ、刑事手続きまで徹底的に法的責任を追及される事態に発展しかねません。

まずは警告書など権利者の法的要請が適正なものか確認するなど、早急に専門家のアドバイスを受けて頂くことをお勧します。

お問い合わせについて

下記のメールフォームからお問い合わせください。

    インターネットの権利侵害の場合サイトやSNSアカウントのURLをご記載ください(任意)

    ※ファイル添付の場合など直接メールをしたい場合は、メールアドレス 『  infoアットマークns2law.jp  』 までご連絡頂くことも可能です。送信の際、アットマークを@に変換してください。