知的財産権法– category –
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肖像・パブリシティを巡る業務
人の氏名や肖像は、人格的利益として法的に保護されます。また、その商業的価値は、パブリシティ権や知的財産権法制の保護客体である知的財産として、保護される場合があります。 肖像・パブリシティ権に関するご相談、ご質問は弊所までお気軽にお問い合わ... -
商標の先使用権
商標法は、先使用権について定めています。 商標法32条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使... -
棋譜の利用と営業上の利益の保護
日本将棋連盟は、令和元年9月13日において棋譜の利用を制限する「棋譜利用に関するお願い」と題する要望文を公表し、波紋が広がっているようです。 この問題は、棋譜と呼ばれるものが何か、あるいは図面と呼ばれるものが何かを整理して論じることが有益... -
正規品の転売と商標権侵害の成否
商標権は、正規品の転売の場合、実質的な違法性がないという論拠で商標権侵害にならないと理解されています。 並行輸入品における最高裁判所判決 最高裁平成15年2月27日第一小法廷判決・民集57巻 2号125頁参照は、並行輸入の案件について、「(1... -
しんじょうくんとちぃたん☆を巡る紛争事例〜ゆるキャラと法的紛争の一事例
事案の流れ 法的手続の開始 高知・須崎市、ゆるキャラで要請 「ちぃたん☆」の活動やめて(共同通信) - Yahoo!ニュース https://t.co/tZSjyijY6Q @YahooNewsTopics— 弁護士齋藤理央 (@b_saitorio) February 6, 2019 #ちぃたん☆ は、 #しんじょう君 が #ゆ... -
オンデマンド生産と法的留意点
SUZURIや、PIXIVFACTORYなど、自分の作品を手軽にGOODS販売できるサービスが拡がっています。 また、ユニクロのオリジナルUTサービスUTmeなど、大手企業もインターネットを介したオリジナル商品サービスを行なっています。 オンデマンド型生産の新しい類型... -
役務(サービス)提供におけるキャラクター標章の使用場面
キャラクターは、その言動を含んだコンテンツによって認知度や好感度を高めていきますが、ビジネスの場面ではそのイラストなど「標章」をとおして利用されることが一般的です。 つまりどういうこと? 標章の例 つまり、こういうこと!普通は、動いたり、話... -
グッズ販売委託サービスSUZURIの知的財産権に関する利用規約
SUZURIは、ウェブ上でオリジナルグッズを委託販売できるインターネット上のグッズ販売委託サービスです。 グッズも注文があるまで実際にはつくりません。合成画像で商品イメージをつくるだけです。したがって、在庫やオリジナルグッズの販売をスタートする... -
不正競争防止法に関する業務
商品名やブランド名、キャラクター、屋号、商品の形態、ウェブサイトドメインなどブランドを識別させる表示、その他営業秘密などを保護し、これに関する不正な競争行為を抑止するのが、不正競争防止法の役割です。 知的財産権に関する業務に注力する弁護士... -
平成 2年 2月28日東京地裁判決 (昭61(ワ)5911号 損害賠償請求事件 〔ディズニーキャラクター事件〕)
原告主張(著作権侵害) 本件は、原告が「本件著作物に登場する「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルド・ダック」、「グーフィー」の各キャラクター(以下「本件キャラクター」という。)は、それぞれ本件著作物の中においてさまざまな姿態で表...