みなし侵害行為
輸入、輸出、頒布、所持行為等
輸入時点で、国内で作成すれば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する行為によって作成された物を、国内における頒布の目的で輸入する行為は、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する行為とみなされることになります(著作権法113条1項1号)。
また、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する行為によって作成された物を著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する行為によって作成された物であることを知って、頒布するか、頒布の目的をもって所持するか、頒布の申し出をする行為や、業として輸出するか、業として輸出する目的で所持する行為も、同様に、著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する行為とみなされることになります(著作権法113条1項2号)。
2号に言う著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する行為によって作成された物には、輸入時点で、国内で作成すれば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する行為によって作成された物が含まれます。したがって、例えば、輸入時点で複製権侵害になる行為によって作成され輸入されたコミックの無断複製物を譲りうけ、頒布の目的で国内で所持したり、頒布する申し出をした者は、それだけで著作権等の権利を侵害するものと看做されることになります。
プログラム著作物の業務上使用行為
プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物を業務上、パーソナルコンピューターなどの電気計算機で使用する行為は、著作権侵害行為とみなされます。但し、複製物を使用する権限を取得した時点で、複製物がプログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物であるという、情を知っていた場合に限られます(著作権法113条2項)。
ところで、プログラム著作物の複製物の所有者は自ら電子計算機で使用するためにプログラム著作物の複製行為及び翻案行為について、権利制限による保護を受けます(著作権法47条の3第1項)。したがって、違法な複製物の所有者が自己の電子計算機で使用するために作成したプログラム著作物の複製物は、「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物」に該当しないことになり、これを業務上情を知って電子計算機において使用する行為が著作権侵害行為とみなされないことになってしまいます。
そこで、本条に言う、「プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物」には、プログラムの著作物の所有者が自ら電子計算機で使用するために行った複製及び翻案行為により作成された複製物や、輸入時点で国内で作成すればプログラム著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物、さらに輸入時点で国内で作成すればプログラム著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物の所有者が自ら電子計算機で使用するために行ったプログラム著作物の複製行為及び翻案行為によって作成された複製物が含まれることになります(著作権法113条2項かっこ書)。
権利管理情報に対する虚偽情報付加等
権利管理情報とは、電子的方法、磁気的方法、その他の人の知覚によって認識できない方法(著作権法2条1項20号)によって、著作物、実演、レコード、放送(及び有線放送)に係る音若しくは映像とともに記録媒体に記録されるか送信される、著作権等に関する㋑著作権者等を特定する情報、㋺著作物等の利用許諾方法、条件等に関する情報を言います(著作権法2条1項21号)。また、他の情報と照合することにより、㋑著作権者等を特定する情報、㋺著作物等の利用許諾方法、条件等に関する情報を特定できる情報も権利管理情報に該当します(同ハ)。
上記の権利管理情報に、故意で虚偽の情報を付加する行為は、著作者人格権、著作権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する行為とみなされることになります(著作権法113条3項1号)。また、権利管理情報を故意に除去し、改変する行為も同様に著作者人格権、著作権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する行為とみなされることになります(著作権法113条3項2号)。さらに、権利管理情報に虚偽の情報が付加され、或いは権利管理情報が除去され、改変された著作物、実演などの複製物を、情を知ったうえで、頒布する行為、頒布の目的をもって輸入する行為、頒布の目的をもって所持する行為、或いは情を知って公衆送信するか送信可能化する行為も、著作者人格権、著作権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する行為とみなされることになります(著作権法113条3項3号)。
有線放送事業者に対して有する実演家の相当額報酬請求権(著作権法94条の2)、期間経過商業用レコード貸与による実演家の相当額報酬請求権(著作権法95条の3第3項)、期間経過商業用レコード貸与によるレコード製作者の相当額報酬請求権(著作権法97条の3第3項)、商業用レコードの2次使用にかかる実演家の2次使用料請求権(著作権法95条1項)、商業用レコードの2次使用にかかるレコード製作者の2次使用料請求権(著作権法97条1項)を各有する実演家、レコード製作者も、権利管理情報に対して虚偽情報付加等行為を行った者に対して著作隣接権侵害を行った者とみなすことができます(著作権法113条4項)。
国外頒布目的商業用レコード輸入等
国内頒布目的商業用レコードを自ら発行する等している著作権者等が、国外頒布目的商業用レコードを、国外において自ら発行等している場合に、情をしって国外頒布目的商業用レコードを頒布目的で国内に輸入する行為は、著作権、著作隣接権侵害行為とみなされます。また、同様に情を知って国外頒布目的商業用レコードを国内で頒布する行為、頒布目的で所持する行為もみなし侵害行為に該当します(以上、著作権法113条5項本文)。ただし、著作権者、著作隣接権者の国内頒布目的商業用レコード頒布による利益が不当に害される場合に限られます(著作権法113条5項本文)。また、国内頒布目的商業用レコードが国内で最初に発行されたときから4年(著作権法施行令66条)経過しているとき、国外頒布目的商業用レコード輸入等は、著作権、著作隣接権を侵害する行為とみなされません(著作権法113条5項但書)。
名誉声望を害する行為
著作者の名誉・声望を害する方法によって、著作物を利用する行為は、著作者人格権を侵害する行為とみなされます(著作権法113条6項)。たとえば、読み物の基本的ストーリーを著作者の社会的なスタンスを無視して改変して映像化した場合を、著作者の名誉・声望を害する利用と判断した判例があります。
この記事へのコメントはありません。