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協議離婚

夫婦は、協議で離婚することができます(民法763条)。協議離婚については、離婚届を当事者双方及び証人2名以上が署名した書面、又は当事者双方及び証人2名以上から口頭で、届け出なければなりません(民法764条、民法739条2項)。また、戸籍法により、届書に、親権者と定められる当事者の氏名及びその親権に服する子の氏名などを記載して提出する必要があります(民法764条、民法739条2項、戸籍法76条)。

裁判上の離婚

離婚に関して協議が整わないとき、最終手段として、夫婦の一方は、離婚の訴えを提起して裁判所による離婚の裁判を得ることで、離婚することができます(民法770条1項柱書)。離婚要件は、「離婚を継続し難い重大な事由がある」ことです(同1項5号)。離婚を継続しがたい重大な事由として、民法は、①配偶者の不貞行為、②配偶者からの悪意の遺棄、③配偶者の生死が3年以上の不明の場合、④配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないときを、例として列挙しています(同1項1号~4号)。もっとも、民法が例に挙げる場合も、その一事情で離婚の裁判ができるわけではなく、一切の事情を考慮して、婚姻の継続が相当な場合は、離婚が認められません(同2項)。

離婚と子の親権、監護権

父母が協議離婚する場合は、父母の一方を親権者と定めなければなりません(民法819条1項)。裁判離婚の場合は、親権者についても裁判所が決定します(民法819条2項)。母の妊娠中に離婚した場合は、母が親権者になります(同3項)。親権者を父母の協議で定めることができない場合は、家庭裁判所に親権者を決する審判を請求できます(同5項)。親権は、監護教育権(民法820条)、居所の指定権(民法821条)、懲戒権(民法822条)、職業の許可権等(民法823条1項)、財産管理権(民法824条)など、種々の権利を包含します。親権から監護権を切り離し、分属させることもできます。

父母が協議離婚する場合、裁判離婚する場合は、親権のほかに子の監護権者、面会交流に関する事項、子の監護費用の分担など、子の監護に必要な事項も協議もって定めなければなりません(民法766条1項・民法771条、同766条1項)。協議が整わず、また、協議ができない場合は、家庭裁判所が子の監護権者、面会交流に関する事項、子の監護費用の分担など、子の監護に必要な事項を定めることになります(民法766条2項・民法771条、同766条2項)。
父母が協議で決めるか、家庭裁判所が決めた子の監護権者、面会交流に関する事項、子の監護費用の分担など、子の監護に必要な事項は、家庭裁判所が変更することができます(民法766条3項・民法771条、同766条3項)。

協議離婚と復氏

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議離婚・裁判離婚が成立すると、自動的に婚姻前の氏に復帰します(民法767条1項・民法771条、同767条1項)。もし、婚姻前の氏に戻ることを避けたい場合は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法にしたがって届け出をする必要があります(民法767条2項・民法771条、同767条2項)。

財産分与

協議上の離婚、裁判上の離婚をした者は、相手方に財産の分与を請求できます(民法768条1項・民法771条、同768条1項)。離婚のときから2年内であれば、財産の分与について協議が調わないとき、協議できないとき、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求できます(民法768条2項・民法771条、同768条2項)。
判例上、財産分与の性質については、共同財産の清算分配、一方当事者の生計維持(扶養)の他に慰謝料の性質も含むとされています。

婚姻の取消し

婚姻の意思表示も、取り消すことができます。取消の効力は将来に向かってのみ生じます(民法748条1項)。法律上、婚姻を取り消せる場合とその手続きは厳格に法定されています(民法743条)。

 

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