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URLは、データですが、単なるデータではなくそれ自体通信プログラムの性質を有します。もちろん、プログラムをどのように定義するのか、という問題がありますが、URLそれ自体が、クライアントコンピューター、サーバーコンピューターに一定の挙動を要求する命令、すなわちプログラムとしての性質を有します。

このURLというプログラム、命令がサーバ送信されて初めてサーバ上のファイルはクライアントコンピューターに送信されます。

リンクの生成行為は、本来クライアント側で記述すべきURLという指令を、代わりに記述しておく行為という側面を有します。すなわち、クライアントがブラウザに記述すべきURLプログラムの記述行為を代替し、クライアントがクリックした際(ハイパーリンク)或いは、自動的に(インラインリンク)代替した通信プログラム(HTTP等)を起動させるプログラム(HTML等)を記述することに他なりません。

この行為、特にクライアントの行為を経ずにクライアントコンピュータに通信指令を発令させるインラインリンク生成行為について、どのように評価すべきかは、今後の裁判所の判断が待たれます。

このURLの記述行為は、インラインリンクであっても、送信可能化行為に該当するとは考えにくく、公衆送信行為に該当する可能性があるというのが、私見です。あるいは、公衆伝達行為に該当する可能性も考えられます。反面、HTMLや、CSSなど著作物の表示方法それ自体に変容を及ぼすプログラムの記述は、送信可能化権を侵害する可能性があるものと思料されます。

すなわち、クライアントコンピュータが送るべき通信プロトコルを予め記述し、これをクライアントの意思、行為に関わらずクライアントコンピュータに送信せしめる行為は、送信可能化された著作物を利用した公衆送信行為、或いは公衆伝達行為と評価されるべきものと思料されます。

或いは、仮に直接公衆送信行為等に該当しないとしても、公衆送信行為の幇助責任に問い得る行為である可能性は高いでしょう。ただし、幇助行為に過ぎないと判断された場合は、例えば発信者情報開示を経る必要がある場合などは、リンクを実現しているHTML及びそのパラメーターデータであり、かつそれ自体プログラムの性質を有するURLデータが、「侵害情報」に該当するのか、という論点が発生してくることになります。

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