コンテンツ関連法務、コンテンツを基底に据えたリーガルサービスとは、具体的にはどのような法分野を指すのでしょうか。
弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)はコンテンツ・ローを旗印に、コンテンツ法務をリーガルサービスの基底に据えています。
コンテンツ関連法務というとき、まずは、知的財産権法務が、想起されます。すなわち、著作物、標章、意匠、発明、実用新案などの知的財産権法制が保護する客体は、すべて、人が創造したクリエーションの成果物と捉えられます。
特に、弁護士齋藤理央 iC法務(iC Law)では、創作を直接保護する著作権法は、コンテンツ関連法務の中核に位置づけています。実際に著作権関連の法律相談、訟務を含めた法務の割合が多くなっています。
この知的財産権法制は、様々な場面で問題となります。第1に、創作した段階です。無方式で権利が与えられる著作権は格別、出願登録が必要となる商標権、意匠権、特許権、実用新案権については、標章、意匠、発明、実用新案の創出時点で、出願登録による権利保護を求めるのか、求めないのか、判断する必要があります。
次に、創作物の商品化の段階で、多くのステークホルダーが関与することが常態ですから、法律関係を明確にしておく必要があります。
次に、創作から伝達の段階にかけて、他者の権利を侵害しないかリーガルチェックが必須となります。
また、商品や役務を広告する場合、広告媒体に関する知的財産権の保護と、広告媒体により他者の権利侵害を忌避するためのリーガルチェックが必要になります。
そして、創作物に係る物品を譲渡するなど、第三者との取引段階で、商取引に関する知的財産権の処理が問題となります。
次に、創作を人に伝えるとき、伝達・コミニュケーションの法律関係が問題となります。このとき、現代社会においてはインターネットの発達を抜きにして情報伝達を語ることは難しくなってきました。創作、クリエーションにおいても、このことは同様です。したがって、創作物の伝達に関するICT・インターネット法分野が問題となります。特に情報伝達に利用する伝達経路は多様でSNSからウェブサイトまで様々な企業が関与しています。
最後に、コンテンツの商業利用という側面が想定されます。広告コンテンツを制作(広告自体高いクリエイティビティを要求されるコンテンツ成果物であることは論を待ちません)し、また、コンテンツを景品類にして販促につなげたり、グッズ・ノベルティとして販売し収益を上げることが考えられます。また、コンテンツ自体或いはその関連ライセンスを販売するなどして収益化することが考えられます。
このように、コンテンツの商業利用に際して、広告法務や、商取引法務、独禁法などの競争規制などが問題となってきます。