建物買取請求権 2018 7/28 一般民事 不動産法務 2018年7月28日 ①債務不履行と買取請求権:賃貸借契約が債務不履行解除された場合は、建物買取請求権を行使できないものと解されます。信頼関係を破壊した賃借人に対して、建物買取請求権を行使させるまでの保護を与えるのは、行きすぎだからです。 ②同時履行:建物買取請求権を行使した場合、当事者間に売買契約が成立したのと同様の効果が認められます。この場合、建物買取代金と、建物明渡は同時履行の関係とされ、建物と別に土地を明け渡すことは不可能だから、事実上、建物買取代金と、土地明け渡しは同時履行とされます。 一般民事 不動産法務 よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました! 賃貸借の終了 敷金に関する諸論点 この記事を書いた人 齋藤 理央 関連記事 ショッピングモール 2024年5月12日 利用規約など約款の法律問題について 2022年5月21日 専属管轄の合意 2022年1月24日 約款に関する民法改正 2022年1月24日 賭博のために使うと知って貸したお金は返してもらえますか? 2021年11月2日 民法改正(2020年4月施行) 2021年11月2日 短期消滅時効 2021年11月2日 貸金債権の回収 2020年10月20日 コメント コメントする コメントをキャンセルコメント ※ 名前 ※ メール ※ サイト Δ
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