Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする 東京地裁判決令和3年7月29日・ウェストロージャパン・D 1LAW掲載は、弊所弁護士齋藤理央が担当したインスタグラムから得たアクセスログに基づく発信者情報開示請求事件です。 形式的には直前ログインではないログイン情報について、実質的に直前ログイン情報と評価して開示を命じている点などが参考になろうかと思います。 ウェストロージャパンにおける文献番号は、2021WLJPCA07298021です。 また、D1LAWにおける判例IDは、「 29065885 」 です。 Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it この記事のタイトルとURLをコピーする THE INVENTION (ザインベンション) [発明]誌 令和4年1月号に[スポーツ大会とスポーツウエアの法的論点]が掲載されています 前の記事 THE INVENTION (ザインベンション) [発明]誌 令和4年2月号に「スポーツ大会にみるマーケティングと知的財産権法保護の境界」が掲載されています 次の記事