詐欺罪・恐喝罪
詐欺罪 ①「欺」く行為(欺罔行為) 詐欺罪の実行行為は、人を錯誤に陥れる行為である。この、欺罔行為足りうるかは、客観的に判断される。注1)したがって、相手方が特にだまされやすい場合や、とくにだましにくい場合も考慮せず、客観的に欺罔行為足りうるかを決する。 ②損害 詐欺罪は財産犯であり、損害の発生が認められな...
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詐欺罪 ①「欺」く行為(欺罔行為) 詐欺罪の実行行為は、人を錯誤に陥れる行為である。この、欺罔行為足りうるかは、客観的に判断される。注1)したがって、相手方が特にだまされやすい場合や、とくにだましにくい場合も考慮せず、客観的に欺罔行為足りうるかを決する。 ②損害 詐欺罪は財産犯であり、損害の発生が認められな...
0中止犯:中止犯とは「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」が、「自己の意思により犯罪を中止し」ていた場合を指す。 ①中止犯の減免根拠:中止犯において、「刑を減軽…免除する」(刑法43条ただし書)趣旨は、「自己の意思により犯罪を中止したとき」には、行為者に対する道義的責任非難が減少する点にある。 ②自己...
執行猶予期間の進行開始 執行猶予が例えば1年とか、3年とされたとき執行猶予期間がいつ終了するのかを知るには、執行猶予期間の進行開始のときを確定する必要があります。 進行が開始しなければ、執行猶予期間が経過することもないからです。 そこで、まず執行猶予期間の進行開始について説明したいと思います。 刑法第25条...
刑法上、全部執行猶予が伏せず、さらに、刑法上、一部執行猶予も付せない場合でも、薬物使用等の罪についてさらに一部執行猶予を付すことが出来る場合があります。 この法律により、刑法27条は次のとおり読み替えられることになります。 改正後刑法第二十七条の二第一項 次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた...
訟廷刑事弁護の実務で無罪を争う場合は実際には多いとは言えず、訟廷刑事弁護実務の多くが実際には情状弁護に重点が置かれた刑事弁護活動となります。なお、情状弁護とは、犯罪を犯してしまったことについては裁判で争わず、犯罪を前提にできるだけ刑を軽くしてもらったり、執行猶予を付すように有利な情状などを挙げ働きかけていく...
訟廷刑事弁護の実務で無罪を争う場合は実際には多いとは言えず、訟廷刑事弁護実務の多くが実際には情状弁護に重点が置かれた刑事弁護活動となります。なお、情状弁護とは、犯罪を犯してしまったことについては裁判で争わず、犯罪を前提にできるだけ刑を軽くしてもらったり、執行猶予を付すように有利な情状などを挙げ働きかけていく...
一部執行猶予について 刑法の一部を改正する法律が平成28年6月1日より施行され、一部執行猶予制度が実務上運用されています。 一部執行猶予に関する改正後刑法の関連条文 (刑の一部の執行猶予) 刑法第二十七条の二 1項 次に掲げる者が三年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受けた場合において、犯情の軽重及び犯人の境...
①自白の任意性 任意にされたものでない疑いのある自白は証拠とできない(319条1項)。自白とは、犯罪事実の全部または主要部分を認める被告人の供述で、自白に満たない不利益事実を認める供述は承認(322条1項)と呼ばれる。 任意性に疑いのある証拠の証拠能力が否定される趣旨は、ⅰ.任意性に疑いのある自白は虚偽であ...
自白は、証拠の(女)王とも呼ばれます。犯人であればもっとも最も克明に犯行行為を把握、記憶しているはずであり、真実の自白が引き出せれば証拠価値は高いでしょう。しかし、そのことも相俟って自白偏重の捜査が横行し、刑事訴訟法は自白の取扱について厳格なルールを敷いています。 サイバー犯罪も、捜査が難しいケースも多く、...
被疑者の防御権 ・黙秘権 ①黙秘権:「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」(憲法38条1項)。犯罪を犯した者も、自己が有罪となる供述を、国家に強制されない。なぜなら、そのような供述の強要は、被疑者、被告人の人格権を蹂躙するからである。訴訟法上は、被告人の黙秘権(311条1項)しか明示されていないが、被...