2018年7月– date –
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刑法総論:論点:違法性:違法性一般
違法性 ①形式的違法性と実質的違法性:構成要件に該当し、形式的に法に違反することを、形式的違法性という。これに対して、行為が全体的な法秩序に実質的に違反することを、実質的違法性という。 ②実質的違法性の内容:この実質的違法性の内容が問題とな... -
詐欺罪・恐喝罪
詐欺罪 ①「欺」く行為(欺罔行為) 詐欺罪の実行行為は、人を錯誤に陥れる行為である。この、欺罔行為足りうるかは、客観的に判断される。注1)したがって、相手方が特にだまされやすい場合や、とくにだましにくい場合も考慮せず、客観的に欺罔行為足りう... -
刑法総論:論点:未遂2.中止未遂(刑法43条ただし書)
0中止犯:中止犯とは「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者」が、「自己の意思により犯罪を中止し」ていた場合を指す。 ①中止犯の減免根拠:中止犯において、「刑を減軽…免除する」(刑法43条ただし書)趣旨は、「自己の意思により犯罪を中止した... -
執行猶予期間の進行開始と,執行猶予の取消
執行猶予期間の進行開始 執行猶予が例えば1年とか、3年とされたとき執行猶予期間がいつ終了するのかを知るには、執行猶予期間の進行開始のときを確定する必要があります。 進行が開始しなければ、執行猶予期間が経過することもないからです。 そこで、まず... -
薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予
刑法上、全部執行猶予が伏せず、さらに、刑法上、一部執行猶予も付せない場合でも、薬物使用等の罪についてさらに一部執行猶予を付すことが出来る場合があります。 この法律により、刑法27条は次のとおり読み替えられることになります。 改正後刑法第二十... -
刑の全部、一部及び再度の執行猶予について
訟廷刑事弁護の実務で無罪を争う場合は実際には多いとは言えず、訟廷刑事弁護実務の多くが実際には情状弁護に重点が置かれた刑事弁護活動となります。なお、情状弁護とは、犯罪を犯してしまったことについては裁判で争わず、犯罪を前提にできるだけ刑を軽... -
刑の全部執行猶予について
訟廷刑事弁護の実務で無罪を争う場合は実際には多いとは言えず、訟廷刑事弁護実務の多くが実際には情状弁護に重点が置かれた刑事弁護活動となります。なお、情状弁護とは、犯罪を犯してしまったことについては裁判で争わず、犯罪を前提にできるだけ刑を軽... -
刑の一部執行猶予について
一部執行猶予について 刑法の一部を改正する法律が平成28年6月1日より施行され、一部執行猶予制度が実務上運用されています。 一部執行猶予に関する改正後刑法の関連条文 (刑の一部の執行猶予) 刑法第二十七条の二 1項 次に掲げる者が三年以下の... -
刑事訴訟法の証拠と自白法則
①自白の任意性 任意にされたものでない疑いのある自白は証拠とできない(319条1項)。自白とは、犯罪事実の全部または主要部分を認める被告人の供述で、自白に満たない不利益事実を認める供述は承認(322条1項)と呼ばれる。 任意性に疑いのある証... -
刑事訴訟法の証拠と自白法則ーサイバー犯罪と自白
自白は、証拠の(女)王とも呼ばれます。犯人であればもっとも最も克明に犯行行為を把握、記憶しているはずであり、真実の自白が引き出せれば証拠価値は高いでしょう。しかし、そのことも相俟って自白偏重の捜査が横行し、刑事訴訟法は自白の取扱について...