離婚したいと思った時、どのような手段があるのでしょうか。
離婚とは、法律上有効に成立した婚姻関係の将来に向けた解消であり、夫婦両者が真に離婚することに合意していれば、その意志にしたがって離婚することができます。
いわゆる協議離婚です(民法763条)。協議離婚をする場合は戸籍法の定める方式にしたがって、離婚届を提出することにより届け出なければなりません(民法764条、民法739条1項)。
次に、当事者の協議では離婚の合意を形成できなかった場合は、第三者たる国家機関に離婚の合意を媒介してもらうために調停を申し立てるという手段を選択できます(家事審判法17条参照)。
いわゆる調停離婚です。調停で双方が離婚に合意すれば離婚が出来ます。
しかし、調停でも離婚ができなかった場合、訴訟を提起することになります。国家が夫婦間に介入して離婚すべきか否かを決定することになりますので、一定程度厳格な要件のもとでのみ、離婚が認められることになります。
離婚できるのは、①配偶者に不定な行為があったとき、②配偶者から悪意で遺棄されたとき、③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき、④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、⑤その他左の4つの例に準じるような婚姻を継続しがたい重大な事由があるときです(民法770条1項各号)。