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著作権法による保護が及ぶ範囲について,意匠法,実用新案法が保護している範囲と重なってくる部分については,棲み分けが問題となります。

いわゆる家電などの実用品は,そのデザインなどについて,本来著作権法で保護されるべき創作性を備えているものも少なくないと思われますが,工業上や産業上の利用可能性などから,意匠法や実用新案法の保護を受けることから,著作権法上の保護は受けないと考えるのが一般的です。  

著作権法第2条1項柱書は,「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」 と定め,同項1号は,「著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定めています。

意匠法や実用新案法により保護される実用品などは,そのデザインなどの創作性に拘わらず,著作権法の保護を受けないというというときに,「美術…の範囲に属」さない,という理論づけをする場合があります。しかし,問題の実際は,意匠法などとの保護の棲み分けの問題であると,されています。

さらに,著作権法2条2項は「この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。」と定めています。

しかし,「美術工芸品」の意味するところが明らかにされていないため、結局は、実用性をもつ応用美術については,「高度の美的表象」(判例)などの一般的な著作物よりも高いハードルを越えた場合に初めて,美術の範囲に属するものとして,著作物とされることになります。

グッドコア事件控訴審判決

知的財産高等裁判所令和3年6月29日・裁判所ウェブサイト[グッドコア事件控訴審判決]は、「本件商品のような実用に供される工業製品であっても,「実用的な機能と 分離して把握することができる,美術鑑賞の対象となる美的特性」を備えていると 認められる場合には,著作権法2条1項1号の「美術」の著作物として,著作物性を有するものと解される。しかし,そのような美的特性を備えていると認められな い場合には,著作物性を有することはないものと解される。以上の点は,著作権法 に明文の規定があるものではないが,実用に供される工業製品は,意匠法によって 保護されるものであり,意匠法と著作権法との保護の要件,期間,態様等の違いを 考えると,「実用的な機能と分離して把握することができる,美術鑑賞の対象とな る美的特性」を備えていると認められる場合はともかく,そうでない場合は,著作 権法ではなく,もっぱら意匠法の規律に服すると解することが,我が国の知的財産 法全体の法体系に照らし相当であると解されるからである」と判示しています。

このようにグッドコア事件控訴審判決によると、分離可能な美的特性があるか否かで、意匠法の保護範囲なのか、著作権法の保護範囲なのかが決定されることになります。

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