中央区を管轄する簡易裁判所
中央区をはじめとする特別区を管轄する簡易裁判所は、東京簡易裁判所と定められています(下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律2条及び別表5)。
東京簡易裁判所の所在地
東京簡易裁判所本庁舎
東京都千代田区霞が関にある、東京簡易裁判所の本庁です。東京家庭裁判所、東京地方裁判所、東京高等裁判所、東京地方検察庁、東京弁護士会などと隣接しています。
東京簡易裁判所
— 弁護士齋藤理央 (@I2nslawoffice) 2019年5月11日
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1丁目1−2
03-3581-5411https://t.co/lYDSqChe57
東京簡易裁判所墨田庁舎
東京簡易裁判所の民事調停は東京簡易裁判所墨田庁舎で取り扱われます(裁判所ウェブサイト参照。)。
東京簡易裁判所 墨田庁舎
— 弁護士齋藤理央 (@I2nslawoffice) 2019年5月11日
〒130-0013 東京都墨田区錦糸4丁目16−7
03-5819-0267https://t.co/dv4BtyVrQP
東京簡易裁判所新宿出張調停
東京簡易裁判所では、原則的に民事調停を墨田庁舎で取り扱っていますが、墨田庁舎が遠方など不便な場合などもあり、新宿での調停の実施を一定の要件のもとで認めています。東京簡易裁判所新宿出張調停は、法テラス東京で行われます。実施要件も定められていますので、ご自身の案件が新宿出張調停を利用できる場合にあたるかは、ご注意ください。https://t.co/ok7PQrO3DV
東京簡易裁判所新宿出張調停は、法テラス東京で行われます。実施要件も定められていますので、ご注意ください。https://t.co/ok7PQrO3DV
— 弁護士齋藤理央 (@I2nslawoffice) 2019年5月11日
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