著作権案件の取扱地域について
弊所に著作権案件をご依頼いただくメリット 東海・北陸地方、東北地方、北海道、東京高裁管内(広域関東圏)の著作権案件(おおまかにいうと、日本列島の上半分の著作権案件)は原則的に東京地方裁判所知的財産権法専門部を一審として訴訟を提起できます。東京の裁判所の専門部で判断を受けたい、審理を追行したいとお考えの企業、...
リーガル、エンターテイメント、情報など個々のコンテンツ発信に加えて、コンテンツを巡る法律その他の最新動向など[コンテンツ]をテーマにしたオウンドメディア
弊所に著作権案件をご依頼いただくメリット 東海・北陸地方、東北地方、北海道、東京高裁管内(広域関東圏)の著作権案件(おおまかにいうと、日本列島の上半分の著作権案件)は原則的に東京地方裁判所知的財産権法専門部を一審として訴訟を提起できます。東京の裁判所の専門部で判断を受けたい、審理を追行したいとお考えの企業、...
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上演権・演奏権 著作権法22条は、「著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として(以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する」と定めます。このように著作権法22条は、著作者に上演権・演奏権を付与しています。 上演とは、「演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物...
公衆送信権とは、「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信…を行うこと」(著作権法2条1項7号の2)をいいます。そして、プログラムの著作物を除いて、公衆送信の「送信」からは「電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有...
公衆送信、あるいは送信可能化において、送信主体を捉えるとき、実は、何が送信されたのか、という送信客体を先に確定しなければ、実効的な議論は行えないと思われます。 では、ウェブサイトにおいては、公衆送信された客体をいかに捉えるべきでしょうか。 この問題は、実はあまり深く議論されていない問題であり、公衆送信、送信...
著作権法22条の2は、「著作者は、その著作物を公に上映する権利を専有する」と定めます。 著作権法2条1項17号は、上映について、「著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする」と定義します。 このよ...
翻案権 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有します(著作権法27条)。この権利を、翻案権と言います。 この翻案行為について、平成13年 6月28日最高裁第一小法廷判決(平11(受)922号 損害賠償等請求事件(ブダペスト悲歌事件(江差追分事件)...
映画の著作物以外の著作物については、譲渡権の国際的な消尽が規定されています(著作権法26条の2第2項5号)。 著作権法26条の2第1項 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除...
出版権の設定 複製権保有者、公衆送信権保有者(併せて複製権等保有者(著作権法79条1項))は、出版権を設定することができます(著作権法79条1項)。ただし、複製権、公衆送信権を客体とする質権設定者がいるときは、その承諾を得なければなりません(同条2項)。 出版権の内容 出版権は、頒布の目的をもって、著作物を...
インターネットを介した動画、画像のHTMLファイルへの埋込形式の配信は公衆伝達行為に該当するか、興味深い問題と言えます。 サーバーに保存した画像、動画、音楽を埋込(エンバーデット)コンテンツ形式(インラインリンク、埋込リンク、直リンクなどと呼称されることもある形式)で公衆送信した場合、画像がクライアントコン...